バリスタ日本人女性 不法就労で罰金と執行猶予

更新日:2017年10月16日
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京都の人気コーヒー店として有名な「%Arabica」尖沙咀店にて、バリスタの日本人女性(24歳)が就労ビザを持たずに業務をおこなっていたとして、香港イミグレーションの覆面調査により2017年6月8日に逮捕されました。その後、日本人女性は6月に釈放金10,000香港ドルを支払い、2017年9月28日の裁判日まで香港内で待機。裁判の結果、罰金2,000香港ドルの支払い(1年間の執行猶予付)が命じられました。

日本人女性は6月7日にVisitorビザで香港に入国し、新店にてコーヒーをいれていました。香港イミグレーションの覆面調査員は、「%Arabicaでコーヒーを注文したところ日本人女性がコーヒーを入れた。その後も観察を続けたところ、10分内に6杯のコーヒーを入れ顧客に手渡したことを確認した。」と報告しており、逮捕後2017年6月30日に審議が開かれた際には、2名の証人が供述をし、日本人女性は日本法人で雇用されているスタッフで香港側とは関係ないと訴えましたが、日本人女性は有罪となりました。

裁判までの3ヶ月以上の間、日本人女性は香港での滞在を余儀なくされたことに加え、香港のメディアでは実名で報道されました。香港では、給与の有無にかかわらず就労時には就労ビザの取得が必要です。日本パスポート(Visitorビザ)で入国した際には90日間の滞在許可が与えられますが、香港での就労は禁止されていますのでご注意ください。

香港ビザについてご不安がある方は、当社までご相談ください。