
当社が
相続税対策
に強い理由- 国際税務に強い公認会計士や弁護士が対策を立てます。
- 強固な守秘義務により相談内容を守ります。
- 必要に応じて日本人プライベートバンカーを紹介します。
- 香港居住の際は、住宅、事業立上げをフルサポート。
国際間における相続税・贈与税について
香港には相続税や贈与税がないため、租税回避を目的とした富裕層(資産家)の移住が増えています。
しかし「日本の税務実態」と「移住先の税務実態や居住ルール」などを知らずに、不十分な海外移住スキームを活用したことで、後々大きなトラブルとなった例も報告されています。海外移住に限らず、国際間での相続や贈与を検討の方は、当社の相続税対策サポートをご利用ください。最適な相続税対策をご案内します。
しかし「日本の税務実態」と「移住先の税務実態や居住ルール」などを知らずに、不十分な海外移住スキームを活用したことで、後々大きなトラブルとなった例も報告されています。海外移住に限らず、国際間での相続や贈与を検討の方は、当社の相続税対策サポートをご利用ください。最適な相続税対策をご案内します。
日本での相続税対象の範囲
相続時の住所 (相続人) |
相続時の国籍 (相続人) |
相続前5年以内の住所 (被相続人・相続人両方) |
国内財産 について ※※ |
国外財産 について ※※ |
|
---|---|---|---|---|---|
①居住無制限 納税義務者 |
日本国内 | 課税対象 | 課税対象 | ||
②非居住無制 限納税義務者 |
日本国外 | 日本国籍あり | いずれか日本国内に 住所を有したことがある |
課税対象 | 課税対象 |
③制限 納税義務者 |
日本国外 | 日本国籍あり | いずれか日本国内に 住所を有したことがない |
課税対象 | 課税対象外 |
③制限 納税義務者 |
日本国外 | 日本国籍なし ※ | 課税対象 | 課税対象外 |
※日本籍と外国籍を有する重国籍者の場合も、「日本国籍あり」の対象となります。
※※相続時精算課税の適用財産は、課税対象となります。
※※相続時精算課税の適用財産は、課税対象となります。
- ①居住無制限納税義務者
- 全世界財産(国内財産、国外財産、相続時精算課税適用財産)のすべてが課税対象。
- ②非居住無制限納税義務者
- 全世界財産(国内財産、国外財産、相続時精算課税適用財産)のすべてが課税対象。
- ③制限納税義務者
- 国内財産及び相続時精算課税適用財産のみ課税対象。
相続税対策サポート
ご相談の費用 | 無 料 (詳細決定後にお見積りを致します) |
---|---|
サービス範囲 | 国際間における相続税対策 有資格者による法務アドバイス、税務アドバイスなど |
相続税対策サービスの流れ

相続税対策のことは
当社にお任せください。


香港BSアドバイザーが
内容をお伺いします。


ご相談内容に基づき
対策を立てご提案。


契約内容に従い適切な
対策スキームを提供。