香港でのビザの申請と取得について

香港でビザ(VISA)の申請をお考えの方は年間100件以上のビザ取得の実績がある当社にお任せください。香港イミグレーションの審査基準を満たした資料を作成し、申請をおこなえば香港のビザは必ず取得できます。ビザに関する相談は無料となっており、ビザの変更や更新などのアフターフォローにも万全な体制を整えています。

香港で仕事をおこなう場合や90日を超える継続的な滞在をおこなう場合にはビザの取得が必要となります。ビザを取得せずに香港での就業や就学などが発覚すると罰金や禁固刑に処される可能性がありますので、香港ビザの基本的なルールを理解して状況に合わせたビザを取得してください。なお、日本のパスポートで香港に連続して滞在できる期間は90日以内ですが、就業や就学は禁止されています。

当社では香港で働くため、暮らすため、ホームヘルパーを雇うためのビザ取得をサポートしています。ビザの申請に必要な各種書類や申請方法は香港イミグレーションのホームページ(英語・中国語)から確認できるのですが、香港の一部ビザは必要書類の提出だけでは取得が難しいため、当社のようなビザの専門家がいるサポート会社に依頼するのが一般的です。

ビザ取得に失敗すると再申請によるビザ取得が難しくなるためサポート会社選びも重要です。当社では年間約100件のビザを申請しており不許可となったケースは過去1件だけであり、ビザ取得率がNo.1である自信があります。

香港で取得できるビザの種類と概要

香港で取得ができるビザの種類と概要、当社のサポート費用をご案内します。どの種類のビザを申請すべきか分からない場合はお気軽にお問合せください。

就労ビザ / Employment Visa 10,000香港ドルより

就労ビザは、会社の従業員のために用意されたビザであり、香港に赴任が決まった方や現地採用者の方が多く申請しています。雇用先の会社(スポンサー)と申請者の両方がビザの審査対象となります。香港の日本人社会の間では飲食店や美容関連(美容室やエステなど)での就労ビザ取得が困難であると言われていますが、香港イミグレーションが定めるビザの基準を満たしていれば業種や業界に関係なくビザの取得ができます。就労ビザの保有者が転職する場合はスポンサー変更が必要です。スポンサー変更の申請では就労ビザと同様の審査がおこなわれます。

就労ビザの詳細

短期就労ビザ / Short-term Employment Visa 5,000香港ドルより

香港で開催される展示会や催事などの短期イベントで商品の販売をおこなう場合、まず短期就労ビザの取得が必要かどうかを確認することが大切です。報酬が発生しない新規事業の立ち上げやセミナー講師としての登壇であっても短期就労ビザが必要となる場合があります。香港イミグレーションに不法就労と判断され禁固刑となった例が複数ありますのでご注意ください。

短期就労ビザの詳細

投資ビザ / Investment Visa 15,000香港ドル

投資ビザは香港法人の株主となり香港で起業家として事業をおこなうために用意されたビザであり、香港法人と申請者の両方が審査対象となります。申請者の学歴や職歴に加えて会社側の事業内容や事業投資額なども審査の対象となるため審査期間が長引くことがあります。ビザ更新では計画通りに会社運営がおこなわれているかを確認されることも多いことから、株主構成を変更して投資ビザではなく就労ビザを申請する方もいます。

投資ビザの詳細

家族ビザ / Dependant Visa 3,000香港ドル

家族ビザは香港で就労している方の家族、永住権所有者や香港人と結婚をしている家族(配偶者、18歳未満の独身の子供、60歳以上の両親)が申請できるビザであり、香港政府が外国人に発給しているビザの中で最も制限のないビザとなります。ビザ取得後は自由に就職や転職がおこなえ、香港会社の株主や役員としての活動も可能となります。ただし香港の経済状況や政府の雇用政策により制限が入る可能性もあります。

家族ビザの詳細

トップタレントパス・スキーム / TTPS 6,000香港ドル

トップタレントパス・スキーム(Top Talent Pass Scheme / TTPS)とは、香港政府が海外からの高収入人材または高学歴の優秀人材を惹きつけるために2022年末に開始した制度であり、年収250万香港ドル相当以上、または世界のトップ100大学を卒業した方が対象となります。ビザを取得すると香港での2年間の滞在が許可され、就労や転職、会社設立や起業を自由におこなうことができます。また、配偶者や子供のための家族ビザを取得することも可能です。

トップ・タレント・パスの詳細

研修ビザ / Training Visa 10,000香港ドルより

香港の企業のもとで研修を受ける場合は研修ビザが必要となります。研修ビザは香港でしか得ることのできない技術や知識を習得することを目的に取得するビザであり、主にスポンサー(香港での研修先の企業)が審査対象となります。ビザの許可により最長12ヶ月の研修が認められますがビザの延長はできません。なお、研修内容が香港以外でも習得できると判断される場合や、就労が疑われる内容である場合にはビザは許可さません。

研修ビザの詳細

永住権 / パーマネントIDカード 3,000香港ドル

永住権は、香港で有効なビザを保有しながら7年以上連続して居住している外国人が申請できます。永住権を取得すると就労、転職、起業などの制限がなくなり、仕事の掛け持ちも自由になります。香港での選挙権もあたえられますので香港人に近い権利といえます。ご注意点として、香港を連続して36ヵ月(3年間)離れると永住権が喪失し、永住権から入境権(Right to Land)へとビザステータスが変わります。入境権に変わると一部の社会保障などが受けられなくなりますが、永住権と同様の居住や仕事、通学の権利は残ります。

永住権の詳細

ヘルパービザ / Foreign Domestic Helper Visa 4,000香港ドル

香港には共働き夫婦が多いため、住み込みの外国人ホームヘルパー(ヘルパー)を雇用して家事や育児をサポートしてもらうことが一般的です。ヘルパーの国籍は主にフィリピン人とインドネシア人であり、2年間有効なヘルパービザを取得して香港の各家庭で働くことになります。また、ヘルパーに依頼できる仕事とできない仕事がありますので、ヘルパー雇用の前に確認することも大切です。

ヘルパービザの詳細

ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザ / Working Holiday 3,000香港ドル

ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザは、香港で12ヶ月以内の休暇を過ごすことを目的に取得するビザです。香港とワーキングホリデー協定を締結している参加国の方であれば18歳から30歳までが申請できます。申請者は自国に居住者していなければならず、ビザが許可されると短期就労や短期就学も認められます。

ワーホリビザの詳細

ビザの延長(更新) 3,000香港ドル

香港政府から発行されたビザには期限が設けられていますので、ビザを継続する場合はビザ延長(更新)が必要となります。殆どのビザは期限日の4週間前から延長申請ができ、申請日の当日にビザ延長が許可されます。しかし、当日許可とならないビザもありますので注意が必要です。例えば投資ビザの場合、会社運営が計画通りに進んでいるかを確認されることが多く、当日許可とならないことがあります。各種ビザ更新については詳細ページをご確認いただくことをお勧めします。

ビザ延長の詳細

APECビジネストラベルカード / ABTC 4,000香港ドル

APECビジネストラベルカード(ABTC)とは、太平洋を取り囲む21の国と地域の経済協力枠組みであるAPEC(アジア太平洋経済協力)の国民、香港では永住権の保有者が取得できるカードです。企業に所属するビジネスパーソンを対象としており、入国審査ではABTC専用レーンを利用して高頻度な訪問であってもスムーズな出入国がおこなえます。APECビジネストラベルカードの有効期限は通常5年間、年齢制限がなく、ビザを持たずに最大60~90日間の滞在をおこなえることも大きなメリットです。

APECビジネストラベルカード / ABTCの詳細

電話相談(日本人が対応)
(+852)2529-8288
受付:9:00〜18:00/月〜金(祝日は除く)
メールでのお問合せ FAQ香港ビザの良くある質問

ビザ申請から取得までの基本的な期間と流れ

新規ビザの申請から取得までの期間と流れ

香港でのビザ申請から取得までにかかる基本的な期間と流れをご案内します。殆どのビザ審査期間は申請資料がイミグレーションで受理されてから4~6週間ですが、ビザの種類によっては審査期間が若干長くなる場合があります。詳細については取得を検討している当社の各種ビザページにてご確認ください。

  1. メールやお電話でビザのお問合せをいただきます。
  2. ご相談者の状況を伺い、ビザ申請の方向性を決定します。
  3. 請求書を発行しますので当社指定の口座に費用をお振込みいただきます。
  4. ご案内する資料を提出いただき、当社でビザ資料の作成を開始します。
  5. 約7営業日でビザ資料が出来上がり、お客様にサインや会社印をいただきます。
  6. 当社スタッフが香港イミグレーションでビザ資料を提出します。
  7. 約1週間後に香港イミグレーションから受領確認の連絡が届きます。
  8. 約4~6週間の審査期間を経てビザの「許可、追加資料、不許可」の連絡が届きます。
  9. 許可となると香港イミグレーションでビザシール(ラベル)を取得できます。
  10. 当社がビザシールを取得し、お客様に郵送または手渡しします。
  11. パスポートにビザシールを貼り、香港に入国してビザが有効となります。

香港イミグレーションから追加資料を求められた場合は、通知書の内容に従い追加資料を提出しなければなりません。通知書に記載されている期限日までに資料の提出ができなければビザの申請自体が却下となります。当社では追加資料の作成から申請までをフルサポートしますのでご不安がある方はご相談ください。ビザが不許可となったケースは過去に1件のみですが、仮に不許可の通知が届いた場合でも可能な限り許可されるように香港イミグレーションに交渉します。

申請ビザが許可されビザシールを受取りましたら、ご自分のパスポートの「査証/VISAS」の空白ページにお貼り下さい。その後、香港に入国する際には「Visitors」ではなく「Hong Kong Residents」のカウンターに並び、ビザシールが貼られたパスポートをイミグレーション職員に提出することでビザが有効化されます。

香港IDカードの申請から取得までの流れ

香港IDカードの申請から取得までの流れ

ビザが許可され、ビザが有効になった後は、香港に入国してから30日以内に香港IDカード(スマートIDカード)の申請をおこなう必要があります。香港IDカードは香港での身分証明書の役割を果たしており、香港では常時携帯が義務付けられています。香港IDカードの取得後は、出入国時に自動入境ゲート(e道)を利用できるようになったり、公共機関の利用が可能になったりと生活上の利便性が高まります。香港IDカードの申請から取得までの流れは以下となります。

なお、香港IDカードの発行対象者は180日以上の滞在が許可されている者となり、香港IDカードが手元に届くまでは暫定的に発行される仮ID用紙の常時携帯が義務付けられています。

  1. 香港イミグレーションのサイトから申請予約の申し込みをする。
  2. パスポートと申請用紙を持ち、予約日にイミグレーションに行く。
  3. イミグレ担当官の指示に従い手続きを進める。(写真撮影、名前登録、指紋採取など)
  4. 仮IDの用紙を受け取る。(仮IDにはカード受取期間が記載されている)
  5. カード受取の期日までに香港IDカードを受け取りにいく。

下記は香港イミグレーションが用意しているIDカード申請の予約受付ページであり、申請希望日時、手続きをおこなう場所や申請者情報(Prefill Form)の事前記入がおこなえます。IDカードが申請できる場所は現在「湾仔、九龍(深水埗、觀塘)、新界(火炭、元朗)」の5ヶ所であり、手続きに不安のある方は当社にてサポートしますのでお問合せください。

パスポート(ビザ無し)でできる業務とできない業務

パスポート(ビザ無し)でできる業務とできない業務

ビザを持たずにパスポートで香港へ入国した場合「VISITOR(訪問者)」というステータスで入国したことになります。香港イミグレーションはVISITORが可能なビジネス活動の範囲を定めており、それ以外の活動を行った場合は罰金や禁固刑に処される可能性があります。例えば、以下の業務は報酬の有無に関係なく働くためのビザが必要となります。

  • 日本から来た元プロ野球選手が、香港の野球教室で講習をおこなう
  • 日本から来た料理人が、香港のイベントで調理パフォーマンスをおこなう
  • 香港の飲食店の開店支援のため、日本本社の社員が店内で作業をおこなう
  • 香港のデパートの物産展で、顧客に対し商品や金銭の授受をおこなう
  • 香港の事務所内に専用デスクやPCを持ち、香港法人の名刺を持って活動をおこなう

香港政府は不法就労に対して非常に厳しく取り締まっています。例えば、香港のデパートの物産展で商品を販売していた日本人に対しては懲役1ヶ月、路上演奏で収入を得ていた日本人に対しては懲役2ヶ月の実刑が下されています。そのため、VISITORができるビジネス活動の範囲を知っておくことは非常に重要となります。

香港イミグレーションは、以下のビジネス活動であればVISITORとして業務を行うことができると定めています。ご案内する内容は香港イミグレーションが発表している内容の直訳であり、曖昧な箇所も多いため不安がある方は当社までご相談ください。

  1. 契約の締結、入札への参加
  2. 商品または設備の設置や梱包に関わる検査や監督
  3. 展示会への参加(一般大衆への商品販売やサービス提供、ブース設置作業を除く)
  4. 賠償履行及びその他民事訴訟
  5. 商品説明会への参加
  6. 短期セミナーやその他のビジネス会議への出席

講演会やプレゼンテーションのスピーカーとして参加する場合は、以下の3点を満たせばビザは不要です。

  1. 無報酬であること(宿泊費、旅費、食費等の経費を負担してもらうことは認められる)
  2. イベントの期間が7日間以内であること
  3. 一連のイベントが1種類であること
電話相談(日本人が対応)
(+852)2529-8288
受付:9:00〜18:00/月〜金(祝日は除く)
メールでのお問合せ FAQ香港ビザの良くある質問