就労ビザの取得や費用などの詳細

香港で従業員として働くためには就労ビザ(Employment Visa)の取得が必要です。香港イミグレーションが定める審査基準を満たしていれば業種や業界に関係なく就労ビザは許可されます。審査結果が不許可になると再申請によるビザ取得は困難となるため経験豊富な専門家に相談することが大切です。

当社では、就労ビザが確実に許可される資料作りを徹底しており、就労ビザの取得率がNo1である自信もあります。申請サポート費用は限界まで下げていますが日系他社と同額程度となります。

当社のビザ専門家チームでは、就労ビザの取得が難しいと言われている飲食店や美容関連、他社では取扱いができないと断られたビザ案件なども積極的に受けています。2014年にサービスを開始してから現在までに約500件の就労ビザをサポートし、すべての就労ビザを取得できています。

就労ビザは香港イミグレーションの審査官(人)がおこなうため、要点を抑えて分かりやすく、専門用語には説明を加えながら、担当官が求める形式で資料作成をおこなっています。担当官との良好な関係も築いており、申請ビザを通過させるためのアドバイスを受けることもあります。

香港政府が定める就労ビザの審査基準

香港政府が定める就労ビザの審査基準

香港政府は外国人が働くための基本条件「一般就業政策(GEP)」を定めており、その政策を日本語で分かりやすく説明いたしました。基本条件を満たすことで就労ビザが有利に審査されると明記されています。

  • 深刻な犯罪歴、香港への入国拒否(安全上の理由)の履歴がないこと。
  • 大学卒業以上、もしくは優れた技術資格、専門能力、経験や実績があること。
  • 雇用先の企業でビザ申請者が就職する空席ポストがあること。
  • 雇用先で過去の経歴が活かせること。香港人では代わりが見つけにくい仕事であること。
  • 申請者の報酬(給与や福利厚生費等)が専門職の水準を満たしていること。

また、就労ビザは申請者本人と雇用主となる会社も審査対象となります。上記の一般就業政策(GEP)を満たすことに加えて、雇用主側の以下状況も大切な審査基準です。

  • 香港人を雇用している、または雇用予定がある
  • 香港でオフィスの賃貸契約をおこなっている

就労ビザのサポート費用と必要書類

就労ビザのサポート費用と必要書類

日本人のビザ専門家チームによる完璧なビザ資料の作成をお約束し、ビザ資料の提出から取得までをフルサポートいたします。就労ビザの取得に成功すると初回は2年間の就労が認められ、ビザ更新により3年間ずつビザの延長が認められるのが通常です。

就労ビザのサポート費用 10,000香港ドルより

※ 初めて就労ビザを申請する場合は別途3,000香港ドルを頂いております。
※ 同じ雇用主の元で複数名を一括申請する場合はディスカウント致します。

サービスに含まれる内容

必要書類の案内 / 翻訳業務(※1) / ビザ資料作成・提出 / イミグレ担当官への交渉 / 追加資料連絡への対応 / ビザシール対応(支払い、受取り、発送) / 香港IDカードの申請手配(※2) / ビザ更新時の案内

※1 翻訳業務は、日本法人の会社登記簿謄本、財務諸表、雇用証明書を指します。

※2 香港IDカードは本人によるイミグレーションでの手続きが必須であり、当社スタッフが同行する場合は別途2,000香港ドルにてサポートします。

就労ビザ申請に必要な基本書類

就労ビザの申請で必要となる基本書類を以下にご案内します。申請者のご経歴や雇用主の業種などにより提出いただく資料が追加となる可能性があるため、正確な書類案内は業務をご依頼頂いた後にお伝えします。

申請者

  • 申請書類(ID 990A)
  • パスポートのコピー
  • 最終学歴証明(英文証明書)
  • 縦5cm × 横4cm の顔写真(1枚)
  • 出向証明書、退職証明書などの証明書

雇用主

  • 申請書類(ID 990B)
  • 申請者との雇用契約書や採用通知書
  • 事業内容の提示(業務内容、取引先等)
  • オフィス賃貸契約書
  • 会社書類(BR、CI、NNC1 or Annual Return)
  • 監査報告書や銀行預金残高コピー
会社設立から12ヶ月未満の新会社は、事業計画の詳細(資本金額、予想売上高、翌年の粗利、純利益等)が求められます。事業計画をご準備されていなくても、当社のビザ専門家が丁寧にサポートしますのでご安心ください。
お電話でのお問合せ
(+852)2529-8288
受付:9:00〜18:00/月〜金(祝日は除く)
メールでのお問合せ FAQ香港ビザの良くある質問

就労ビザの申請から取得までの期間と流れ

就労ビザの申請から取得までの期間と流れ

就労ビザの審査期間は提出資料の受理から4~6週間ですが、新規会社や小規模会社の場合は追加資料の提出を求められることが多いため、就労開始予定日の3ヵ月前にはビザ資料を提出しておくことをおすすめします。求められた追加資料をしっかり提出すれば基本的にビザは許可されます。就労ビザの申請から取得までの流れは以下の通りです。

  1. メールやお電話で就労ビザのお問合せをいただきます。
  2. 申請者と雇用主の状況をお伺い、申請するビザを決定します。
  3. 当社指定の口座に申請サポート費用のお振込みをいただきます。
  4. ご案内する資料を提出いただき、当社でビザ資料の作成を開始します。
  5. 約7営業日でビザ資料が出来上がり、お客様にサインや会社印をいただきます。
  6. 当社スタッフが香港イミグレーションでビザ資料を提出します。
  7. 約1週間後に香港イミグレーションから受領確認の連絡が届きます。
  8. 約4~6週間の審査期間を経てビザの「許可、追加資料、不許可」の連絡が届きます。
  9. 許可となると香港イミグレーションでビザシール(ラベル)を取得できます。
  10. 当社がビザシールを取得し、お客様に郵送または手渡しします。
  11. パスポートにビザシールを貼り、香港に入国してビザが有効となります。

香港IDカードの申請から取得までの流れ

香港IDカードの申請から取得までの流れ

就労ビザが許可された後は、香港に入国してから30日以内に香港IDカード(スマートIDカード)の申請をおこなう必要があります。香港IDカードは香港での身分証明書の役割を果たしており、香港では常時携帯が義務付けられています。香港IDカードの取得後は、出入国時に自動入境ゲート(e道)を利用できるようになったり、公共機関の利用が可能になったりと生活上の利便性が高まります。香港IDカードの申請から取得までの流れは以下となります。

  1. 香港イミグレーションのサイトから申請予約の申し込みをする。
  2. パスポートを持ち、予約日にイミグレーションに行く。
  3. イミグレ担当官の指示に従い手続きを進める。(名前登録、写真撮影、指紋採取など)
  4. 仮IDの用紙を受け取る。(仮IDにはカード受取期間が記載されている)
  5. カード受取期日までに香港IDカードを受け取りにいく。
※ 香港IDカードが手元に届くまでは、仮IDを常時携帯してください。

下記は香港イミグレーションが用意しているIDカード申請の予約受付ページであり、申請希望日時、手続きをおこなう場所や申請者情報(Prefill Form)の事前記入がおこなえます。IDカードが申請できる場所は現在「湾仔、九龍(深水埗、觀塘)、新界(火炭、元朗)」の5ヶ所であり、手続きに不安のある方は当社にてサポートしますのでお問合せください。

就労ビザの更新(延長)と申請方法について

就労ビザの更新(延長)や申請方法について

通常、就労ビザを取得すると2年有効なビザが発行され、有効期限の4週間前からビザ更新がおこなえます。ビザ更新をおこなうと3年間有効なビザが発行され、香港で有効なビザを保有しながら7年以上連続して居住することで永住権の申請が可能となります。就労ビザの更新に必要となる基本書類と流れは以下となります。当社でサポートをおこなう場合の費用と合わせてお伝えします。

香港イミグレーションでは第三者によるビザ更新の代行手続きが許可されていますが、申請者は香港に滞在している必要があります。更新手続きが完了するまでに数時間かかることもあるため、ご多忙な方や提出資料の作成・提出にご不安のある方は当社までご依頼ください。

ビザ更新サポート費用 3,000香港ドル

※同じ雇用主の元で複数名を一括更新する場合はディスカウント致します。

就労ビザの更新に必要な基本書類

申請者

  • 申請書類(ID91)
  • パスポートの原本
  • パスポートのコピー(顔写真とビザシールのページ)
  • IDカードのコピー

雇用主

  • 雇用証明書

就労ビザの更新の流れ(手続きは通常1日で完了します)

  1. 香港イミグレーションのサイトからビザ更新の予約を申請する。
  2. パスポートなどの必要書類を持ち、予約日にイミグレーションに行く。
  3. 書類一式を提出し、イミグレーションの手続きを待つ。(数時間)
  4. 問題がなければ、新しいビザシールが貼られたパスポートが返却される。
※追加書類などを求められた場合は、イミグレーションの指示に従い後日提出する必要があります。

下記は香港イミグレーションが用意しているビザ更新者のための予約ページです。手続きに不安のある方は当社にてサポートしますのでお問合せください。

ビザ更新を忘れた場合は、速やかに香港イミグレーションに連絡をして指示に従ってください。ビザ更新ができなかった理由を説明し、香港イミグレーションに認められた場合は、ビザの延長が許可される場合があります。ご不安な場合やサポートが必要な場合は当社までご連絡ください。

スポンサー変更(転職時)の申請方法について

スポンサー変更(転職時)の申請方法について

就労ビザ保有者が香港内で転職をする場合、香港イミグレーションでのスポンサー(雇用主)変更手続きが必要となります。吸収合併などによりスポンサーが変わる場合も同様です。香港イミグレーションでの審査期間は4~6週間であり、スポンサー変更が許可されるまでは新会社で働くことはできません。

スポンサー変更の審査基準は、就労ビザの審査内容と大きく変わりませんが、申請者の経歴と雇用先企業での業務内容が一致していることが重要です。

当社でのサポート費用や基本書類を以下にご案内します。なお、ビザ期限が迫っている方は、スポンサー変更の申請書にビザ延長希望日を記入して提出します。

スポンサー変更のサポート費用 10,000香港ドルより

※雇用主が初めて就労ビザを申請する場合は別途3,000香港ドルを頂いております。
※同じ雇用主の元で複数名を一括申請する場合はディスカウント致します。

スポンサー変更に必要な基本書類

申請者

  • 申請書類(ID 91)
  • パスポートのコピー
  • 就労ビザシールのコピー
  • 香港IDのコピー
  • 縦5cm × 横4cm の顔写真(1枚)
  • 退職証明書

雇用主(スポンサー)

  • 申請書類(ID 990B)
  • 申請者との雇用契約書や採用通知書
  • 事業内容の提示(業務内容、取引先等)
  • オフィス賃貸契約書
  • 会社書類(BR、CI、NNC1 or Annual Return)
  • 監査報告書や銀行預金残高コピー
会社設立から12ヶ月未満の新会社は、事業計画の詳細(資本金額、予想売上高、翌年の粗利、純利益等)が求められます。事業計画をご準備されていなくても、当社のビザ専門家が丁寧にサポートしますのでご安心ください。

スポンサー変更の流れ

  1. メールやお電話でスポンサー変更のお問合せをいただきます。
  2. 申請者と雇用主の状況をお伺い、問題がなければ請求書を発行いたします。
  3. 当社指定の口座に申請サポート費用のお振込みをいただきます。
  4. ご案内する資料を提出いただき、当社でビザ資料の作成を開始します。
  5. 約7営業日でビザ資料が出来上がり、お客様にサインや会社印をいただきます。
  6. パスポートをお預かりし、当社スタッフがイミグレーションへビザ資料を提出します。
  7. 約4~6週間の審査期間を経てビザの「許可、追加資料、不許可」の連絡が届きます。
  8. 許可された場合は、新しい会社で働き出すことができます。
※追加書類などを求められた場合は、イミグレーションの指示に従い後日提出する必要があります。
手続きに不安のある方は当社にてサポートしますのでお問合せください。
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