CBDの所持および使用、7年以下の禁錮刑

更新日:2023年01月31日
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フライトキャンセル

本日は、明日よりCBDが香港で非合法となり所持および使用は7年以下の禁錮刑となること、新型コロナウイルス感染者の隔離措置が廃止され感染者集計方法も変更となったこと、キャセイパシフィック航空と香港エクスプレス航空は2月と3月の日本発着フライトの一部欠航を発表したこと、香港政府は観光客に向けて50万枚の航空券をプレゼントするキャンペーンを早ければ今週発表することをお伝えします。

■CBDの所持および使用、7年以下の禁錮刑
明日2023年2月1日から大麻草由来のCBD(カンナビジオール)が香港で非合法となります。ヘロインやコカインと同様の危険ドラッグに分類され、CBDの所持および使用は7年以下の禁錮刑および100万香港ドル(約1660万円)以下の罰金となり、CBDの不法取引(輸入および輸出含む)は最大で終身刑および500万香港ドル(約8300万円)の罰金となります。

香港の税関は「規制開始に猶予期間はない(すぐに取り締まりを開始する)。意図せずに法律違反した場合はケースバイケースで対処する。CBD製品の所持は違法であり、逮捕の可能性があり、起訴されるかどうかは犯罪の意図に関する調査と律政司(司法省)の協議による。新型コロナウイルス対策の制限が緩和された後、旅行者の数が急増すると予想されるため、税関は海外との情報交換を強化し、X線やスキャナーなどの機械を使用して荷物を検査する」と述べています。

■コロナ隔離廃止、感染者の集計方法も変更
昨日から新型コロナウイルス感染者の隔離措置が廃止されました。PCR検査または抗原検査で陽性となっても申告する必要はありません。新型コロナウイルスに感染して同居家族に基礎疾患をもつ方がいる場合などについて、自らが隔離施設入りを望めば2023年2月28日(火)までは最大7日間の受け入れをおこなうとのことです。最終受入日は2月21日となっています。

陽性者の自己申告が不要となったことから、今後の香港政府による感染者数の発表は「PCR検査で陽性と確定された方」のみとなりました。昨日の陽性者は358人と報告されています。

■2月と3月の日本発着フライトが一部欠航
日本政府の水際措置の影響により、キャセイパシフィック航空と香港エクスプレス航空は2月と3月の日本発着フライトの一部欠航を発表しました。

キャセイパシフィック航空は週72便の運航に制限し、2月3日から3月2日までの香港と東京(成田)、大阪(関西)、名古屋、福岡の発着フライトの一部を欠航します。欠航便名や日程はキャセイパシフィック航空のホームページより確認ができます。

香港エクスプレス航空は週74便の運航に制限し、2月17日から3月2日までの香港と沖縄、大阪(関西)、東京(羽田)、東京(成田)の発着フライトの一部を欠航します。2月1日から2月16日の欠航については以前発表されており、全ての欠航便名や日程は香港エクスプレス航空のホームページより確認できます。

■香港政府、50万枚の航空券をプレゼント
香港政府は香港に来る観光客に向けて、50万枚の航空券をプレゼントするキャンペーンを計画しており、香港メディアThe Standardによると早ければ2月2日(木)に詳細が発表されるとのこと。

観光業界の選出議員である姚柏良は「海外からの観光客を惹きつけるためにおこない、主に中国本土、日本、韓国、東南アジア諸国を含む短距離市場からの観光客に対して、航空会社と旅行代理店により段階的に配布する計画がある」と話しています。