第2章:雇用契約
雇用契約とは、雇用主と従業員との間で取り決めた雇用条件の合意のことです。雇用条約は、口頭または書面によって成立する。雇用契約には、明示的な条件と暗示的な条件が含まれる。
雇用条例の内容に反しない限り、雇用主と従業員の間で、契約条件を自由に交渉し、合意することが許されている。雇用契約によって従業員に与えられた権利・恩恵・保護を消滅または減少させることを意図している雇用条件は無効となる。雇用条件の明示
雇用する前に、雇用主は従業員に対して、次の事項について詳細に説明しなければならない。
- 賃金(賃金が出来高払い・請負・時間給・日給・週給またはその他の方法で支払われるかどうかにかかわらず、賃金率、残業手当及びその他の手当が含まれる。)
- 賃金の算定期間
- 雇用契約の解除に必要な予告期間
- 従業員に年末手当が支払われる場合には、年末手当の金額または按分額および年末手当の算定期間
雇用契約を書面で結んだ場合、従業員が雇用契約書を保管し、参照できるように、雇用主は雇用契約書のコピー1部を従業員に渡さなければならない。
もし雇用契約書を書面で結ばなかった場合、雇用開始の開始前に従業員が書面を要求すれば、雇用主は従業員に雇用条件を書面に記載して渡さなければならない。
雇用主が雇用条件を改定する場合、あるいは従業員に改定について提案する場合、雇用主は明確に知らせなければならない。改定後の雇用条件が書面による場合、あるいは従業員から書面の形式で要求された場合、雇用主は書面による改正条項が記載された通知書の写しを従業員に提供しなければならない。
注意:
以下のような法律で付与されている権利は、雇用契約の条件によって見積もられた賃金を基礎として計算される。
- 法定休日の手当
- 年次有給休暇
- 傷病手当
- 産前産後休暇手当
- 父親の育児休暇手当
賃金に関しては、雇用主と従業員の間で、以下のような事項を明確に理解しておく必要がある。
- 賃金に含まれる項目(例えば、コミッション、手当など)
- 賃金率
- 支払いの条件
- 支払いの方法
雇用契約の期間
賃金および雇用記録
全ての雇用主は、直近12ヶ月間において従業員が雇われていた期間の賃金と雇用記録を常に保管しておかなければならない。
雇用記録には、次の従業員の情報が含まれている必要がある。
- 氏名・香港ID番号
- 雇用開始の日付
- 役職名
- それぞれの賃金算定期間に対して支払われた賃金
- 賃金算定期間
- それぞれの賃金算定期間に働いた時間数(該当する場合*)
- 次のような期間に関する付与日数、取得日、支払い明細
(1)年次有給休暇
(2)傷病休暇
(3)産前産後休暇
(4)父親の育児休暇
(5)休日 - 年末手当の支払額および算定期間(年末手当に該当する場合)
- 雇用契約の解除に必要な予告期間
- 雇用契約の終了日(該当する場合)
* 詳細については、労働局が発行している「最低賃金法の要約ガイド」を参照してください。このガイドブックは、労働局のWebサイトからダウンロードすることができる。また、労働局の各事業場で入手が可能です。
賃金および雇用記録は、雇用主の事業場または従業員が雇われている場所に保管しておく必要がある。また、従業員との雇用契約が終了した場合には、契約解除後から6ヶ月間は、賃金および雇用記録を保管しておく必要がある。
注意:
- 雇用主は、法定権利を正しく計算するために、従業員の出勤状況、休暇、賃金などに関して適切な記録を保管しなければならない。
- 従業員も、自身の権利と恩恵を守るため、出勤状況、休暇、賃金などに関する記録を適切に保管しておかなければならない。
違反と罰則
上記の記録を保管していなかった雇用主が起訴されて、有罪となった場合には、最高で罰金1万香港ドルが科せられる。
労働局のオフィサーは、上記記録の調査、関係者への調査質問、または、雇用条例に違反する証拠と疑われるすべてのものを押収することができる。労働局のオフィサーの要求に従わない者が起訴されて、有罪となった場合には、最高で10万香港ドルの罰金および1年の禁固刑に処せられる。香港の雇用条例のガイドブックの内容を含む、人事労務管理のことなら当社にお任せください。人事労務管理の経験豊富な日本人スタッフが香港の法律に基づき丁寧にサポートします。給与計算やMPF(強制積立年金)の手続きなどにも対応しています。