第1章:雇用条例の適用範囲

以下の例外を除き、雇用条例がすべての従業員に適用される。

  1. 雇用主の家族であり雇用主と同じ家に住んでいる従業員。
  2. 香港以外の法律に基づいた雇用条例によって雇用されている従業員。
  3. 商船(海員)条例に基づいて船員契約している従業員または、香港に登録されていない船に乗船している船員。
  4. 学徒制度条例に基づく徒弟契約者。ただし、雇用条例の一部規定は適用される。

労働時間に関係なく、雇用条例が適用される全ての従業員には、雇用条例による基本的な保護が与えられている。基本的な保護には、賃金の支払・賃金控除の制限・法定休日の付与などが含まれる。

継続的雇用契約よって雇われている従業員には、より多く恩恵を与えられている。継続的雇用契約の恩恵としては、次のような事項がある。

  • 休息日
  • 年次有給休暇
  • 傷病手当
  • 解雇補償金
  • 長期服務金

継続的雇用契約

連続4週間以上、各週間につき18時間以上、同じ雇用主によって継続して雇われている従業員は、継続的雇用契約によって雇われていると見なされる。
雇用契約が、継続的雇用契約に該当するか否かという争議が起こった場合は、継続的雇用契約に該当しないという立証責任は、雇用主にある。

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