香港政府、ビザ延長の特例措置を発表

更新日:2021年01月07日
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ビザ特別措置

香港イミグレーションは2020年12月31日、新型コロナウィルスの影響で香港に滞在できないビザ保有者に対して、香港に滞在していない状況でもビザ延長ができる特例措置を発表しました。特例措置の発表前は、ビザ延長をおこなう際は香港に滞在している必要がありました。

対象ビザ:就労ビザ、投資ビザ、家族ビザなどの延長可能なビザ
対象者A:ビザ期限が過ぎてから12か月以内の方
対象者B:ビザ期限を迎える方(期限日の4週間前より申請可)

提出資料:ビザ延長資料と渡航困難な理由が記載されたレターを添付
注意点:この特例措置はヘルパービザと永住権は対象となっていません。

ビザ延長を希望する場合は、提出資料を揃えて代理人経由でイミグレーションに提出することになります。当社が代理人となりビザ延長をサポートすることもできますのでお気軽にお問合せください。

なお、香港イミグレーションは、延長の資格基準を満たし、香港居住の継続性があると認めた場合に限り、ビザ延長を承認すると発表しています。以下のイミグレーションのサイトで詳しく説明されています。
https://www.immd.gov.hk/eng/message_from_us/20201231.html