給与50%助成金の第2期申請が本日開始

更新日:2020年08月31日
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助成金第二期

香港政府が従業員給与の50%(上限9,000香港ドル/月)を計6ヶ月間助成する「雇用支援スキーム(ESS・保就業計劃)」の第2期(9~11月分)の申請受付を開始しました。申請期間は9月13日(日)までとなり、助成金の受取日については申請から3~4週間後が目安となります。申請条件と申請方法の詳細を以下にお伝えします。

なお、第2期(9~11月分)の申請条件や方法は第1期(6~8月分)とほぼ同じですが、第1期に「助成金を従業員給与に使用しなかった、従業員数を減らした」などが見られれば、助成金返還や罰金の対象となり第2期の申請処理に追加の時間がかかるとのことです。また、自営業者は第1期に助成金を受け取った場合は第2期には申請できません。

<申請の対象者となる方>
・2020年3月31日以前からMPF(強制積立年金)またはOSRO(職業退職金計画)に加入していること。
・60日以上連続して雇用されている18~64歳であること。
・65歳以上でも雇用主が自主的にMPF拠出している場合は対象となる。
・2020年3月31日以前からMPF口座を保有している自営業者(個人事業主やパートナシップ事業の方)で、第1期(6~8月分)に7,500香港ドルの助成金を受け取っていない人。

<申請の対象外となる方> ・政府機関や政府所有会社 ・「Catering Business (Social Distancing) Subsidy Scheme」の助成金を申請済のレストラン、カラオケ、バー、ナイトクラブなど ・スクールバス運転手やツアー運転手で、すでに別の助成金を申請している自営業者

<申請の方法について>
1.申請は雇用主がおこなう。
2.申請用ホームページで必要情報を入力する。
英語URL:https://application.ess.gov.hk/en/apply
中国語URL:https://application.ess.gov.hk/zh/apply
※申請ページの左側は「第1期の助成金を受取済」、右側は「第1期の助成金を未受取」の申請として分かれています。第1期の助成金を受取済の場合は第1期と同じ申請番号(Application Number)を使用する必要があります。
3.必要書類をアップロードする。(第1期と変更ない場合は不要)
4.申請から3~4週間後に助成金が支給される。

<支払いの方法と条件>
・助成金は雇用主に支払われる。
・3月時の従業員数を維持しなければ9~11月分を受取れない。
・助成金は給与の50%、上限は月額9,000香港ドル(※)
・助成金の全額は、従業員の給与に充てる必要がある。
・助成金受取り期間中は、従業員を解雇してはいけない。
・自営業者には、7,500香港ドルが一回限りで支払われます。(第1期で受取済の場合は第2期申請不可)

※ 給与の50%について
基準となる給与は、2019年12月~2020年3月のいずれかの月の給与で計算できます。
なお、ルールに違反した場合は、助成金の全部または一部を返還、罰金などの対象となります。
Anti-epidemic fund | Employment Support Scheme https://www.ess.gov.hk