家族ビザは離婚や死別により無効となりますか?
離婚や死別によりビザスポンサーが不在となった場合でも、家族ビザの有効期限までは香港に滞在できます。
その後、香港人や香港内で就労が許可されているビザ保有者(就労ビザ、投資ビザ、投資移民ビザ、永住権)と再婚した場合は、ビザ有効期限日までに家族ビザのスポンサーチェンジをおこなうことで香港での滞在が継続して可能となります。
また必要に応じて、香港で就職先が決定した場合は「就労ビザ(Employment Visa)」の申請、香港での起業を決定した場合は「投資ビザ(Investment Visa)」の申請をして、家族ビザから切り替えをおこなうこともできます。
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