広東省とのサービス貿易自由化拡大へ、香港政府がCEPA調印
更新日:2014年12月19日
12月18日、香港財政長官曾俊華と中国商務部副部長高燕により、新しく改正されたCEPA(中国本土と香港の経済貿易緊密化協定)が調印されました。今回の協定では、広東省内のサービス貿易153項目について香港企業へ開放することとなっています。(香港各紙)
主要内容としては、広東省内における金融や法律面の更なる自由化、ITサービス会社と中国内資企業の合弁自由化、娯楽産業の独資による娯楽設備設立などが挙げられています。また、香港の旅行代理店が中国の航空券やホテルを手配する際は、中国内資企業を通さず直接取引できるようになりました。
香港企業に対して多くの項目で自由化されましたが、郵政事業やメディア事業など国家運営に関わる7項目のサービスについては、この限りではないとされています。
CEPAの対象は一定の実績や年数がある香港企業に限られています。そこで外国企業はCEPAを利用する場合には香港法人を設立、一定期間の実績を作った後にCEPAを利用し中国に進出することがあります。また、実績のある香港企業の買収や出資を行うことにより、中国進出までの期間が短縮されることもあるためM&Aが積極的に活用されています。