香港の会計監査の詳細と費用

香港では全ての香港会社に会計監査が義務付けられています。会計監査とは、決算書の作成後に監査人(公認会計士・監査法人)にレビューを依頼し、監査報告書が発行されるまでの手続きのことです。監査報告書は法人税の申告時にも必要となるため、申告期日までには完成させる必要があります。会計監査をご依頼の方へは株主総会はもちろん、税務申告までをワンストップでサポートします。

また、会計監査フェーズは会計業務の中で、最もトラブルが発生しやすいため注意が必要です。法人税の申告日までに会計監査が完了しなかったことによる「罰金・推定課税・裁判所への出廷」などのトラブル、数年前に提出した監査報告書に問題がみつかり税務局から査察要求を受けたというトラブル、会計監査を依頼している会計監査費用が高すぎるというトラブルが多く報告されています。

円滑な会計処理をおこなうためにも会計監査のことは当社にお任せください。日系会社No1の品質と低価格帯で企業の会計監査を日本語でサポートいたします。費用面では日系会計事務所の半分以下となるケースが多く、中小企業から上場企業まで規模を問わず幅広く対応しています。なお、当社では会計監査の前の経理や記帳、会計監査後の税務申告もサポートしています。会計に関連することなら何でもご相談ください。

会計記帳から税務申告までの流れ(非常に重要)

香港会社を維持・継続するために、会計記帳から税務申告までの基本的な流れを理解することは非常に重要です。

法人設立から初回の税務申告までの流れ

法人設立から初回の税務申告までの流れ

香港会社は法人設立から18ヶ月以内(多くの企業は余裕をもって15カ月以内)に初回決算日を設定しなければなりません。初回決算日が過ぎた後は、会計記帳と決算書の作成を2ヶ月以内に終わらせ、香港の監査人(公認会計士・監査法人)に会計監査を依頼します。会計監査は約2ヶ月で完了したのち、会社条例に従い年次株主総会で監査済み決算書を承認し、税務申告をおこない香港会社を維持・継続していきます。一般的に、株主総会の決議書は会社秘書役がサポートし、税務申告は監査人がサポートします。当社に会計監査をご依頼いただいた方へは、税務申告も一緒にサポートしておりますのでご安心ください。税務申告について詳しく知りたい方へ、法人税と税務申告のページもご用意しています。

2回目以降の決算の流れ

2回目以降の決算の流れ

2回目の決算日は初回決算日の12ヶ月後、3回目の決算日は2回目決算日の12ヶ月後となります。初回と同様に「決算書作成、会計監査、株主総会、税務申告」をおこない、香港会社を維持・継続していきます。

以下項目からは会計監査の具体的な説明に入ります。会計監査は、決算書を作成した後におこなう会計フェーズとなりますので、決算書の作成までの会計フェーズについては記帳と経理のページをご覧ください。

当社の会計監査のサポート費用と流れ

当社の会計監査のサポート費用と流れ

当社では日系会社No.1の低価格と高品質で企業の会計監査を日本語でサポートしています。当社の会計監査サポートには法人税申告までが含まれていますのでご安心ください。会計監査を依頼するタイミングは決算書の完成後となり、決算日が過ぎてから2カ月以内に決算書を完成させるのが通常です。決算書の作成がお済みでない場合は、当社の記帳・経理の代行サービスをご利用ください。

当社の監査費用はローカル価格(香港の一般的な価格)で設定しています。会計監査費用が安すぎて心配との声もありますが、会計監査でのトラブルはありませんのでご安心ください。

会計監査・税務申告費用 8,000香港ドル より
ご提出いただく書類

銀行ステートメント / 小切手発行控え / 財務諸表 / 総勘定元帳 / 資産台帳 / 取引書類(請求書、領収書、貿易書類、各種契約書等) / 取引に関連するデータ / 銀行残高確認書 / 売掛買掛残高確認書 / 関連者取引残高確認書等

※会計記帳をサポートしているお客様へは当社が準備します。
会計監査にかかる期間 2~3ヶ月を目安とお考え下さい。
サービス内容 当社が窓口となり会計監査および税務申告までをサポート。
完了後の発行書類

監査報告書(Audit Report) / 監査調整資料(Audit Adjustment) / 法人税課税額計算書(Tax Computation) / 法人税申告書控え(Profit Tax Return)

※監査報告書の日本語訳は別途有償にて承ります。
上記の通り、会計監査が完了するまでの期間は通常2~3ヶ月です。会計監査のスケジュールは法人税の申告期日を意識して組まれますが、書類等に不備がある場合は会計監査が長引くことがありますので、必要書類は事前に揃えておくことが大切です。

基本的な会計監査サポートの流れ

  1. メールやお電話で会計監査サポートのお問合せをいただきます。
  2. ご要望やお見積りに必要となるデータ(※)をご案内します。
  3. 提出書類からお見積りをし、お客様にご連絡いたします。
  4. 会計監査に必要な資料をご案内させていただきます。
  5. 資料が届き次第、会計監査が完了するまでの期間をご案内します。
  6. 監査人からの質問などへの対応は当社がサポートいたします。
  7. 監査報告書のドラフトが発行されますので会社役員が確認します。
  8. 問題なければ、監査報告書、法人税課税額計算書が発行されます。
  9. 発行書類に署名をいただき、当社が監査人に提出します。
  10. 監査人が署名した監査報告書が送付され、会計監査が完了します。
※会計監査のお見積りに必要となるデータ
当期財務諸表(P/LやB/S)、総勘定元帳、前期の会計監査報告書(お持ちの場合)

会計監査費用の実例

当社ではお客様のニーズに合わせて会計監査をサポートしています。監査費用を抑えて信頼ある監査人に会計監査を依頼したいというご要望が多いため、これらの要望を満たした当社の実例をご紹介します。なお、日系会計事務所に会計監査を依頼すると「当社費用の2倍~4倍」、大手監査法人に依頼をすると「当社費用の4倍~6倍」ほどの見積りとなるようです。

(例1)Webマーケティング業 /年商10万香港ドル、月間入出金件数3件

  • 会計監査・税務申告費用(サポート費込):8,000香港ドル

(例2)コンサルティング業 /年商200万香港ドル、月間入出金件数10件

  • 会計監査・税務申告費用(サポート費込):10,000香港ドル

(例3)飲食店 /年商400万香港ドル、月間入出金件数30件

  • 会計監査・税務申告費用(サポート費込):12,000香港ドル

(例4)貿易業 /年商1,000万香港ドル、月間入出金件数40件

  • 会計監査・税務申告費用(サポート費込):13,000香港ドル

(例5)貿易業 /年商7,000万香港ドル、月間入出金件数80件

  • 会計監査・税務申告費用(サポート費込):28,800香港ドル
当社では進行中の会計監査のご相談や監査人変更のお問い合わせも受けています。状況やご要望をヒアリングさせていただき、できるだけ企業様のご負担を軽減するためのアドバイスやご提案をいたします。
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香港の会計監査の概要を知る

香港の会計監査の概要を知る

香港の会社条例には「全ての香港法人は会計原則に従い記帳をして年次決算書を作成し、監査人に会計監査を依頼し、発行される監査報告書に対して取締役会で承認をおこなう必要がある」と書かれています。会計監査後に返却される会計資料を7年間保管することも義務となります。

会計監査では、法律に従って会計処理がおこなわれているかを監査人により客観的にチェックされます。会計監査が完了(監査報告書が発行される)するまでには、約2カ月~3カ月の期間が掛かりますので、株主総会や法人税の申告期日に間に合うように処理をしましょう。

監査報告書について、監査人は会社の年次決算書の信用性を監査基準に沿って検証し、最終的に「監査報告書」を発行します。監査をおこなう中で、書類不備や不正な処理などの問題が見つかった場合、監査報告書に注記されます。以下の1~4は監査報告書に必ず記載される監査意見であり、信用性を示す重要な項目です。「(1)無限定適正意見」以外は銀行や税務署などの対外的な評価に影響するため留意が必要です。

  1. 無限定適正意見(Unqualified opinion):特に注意すべき内容はなく信用性を保証できる。
  2. 限定付適正意見(Qualified opinion):監査意見に注記された不適切な事項以外は信用できる。
  3. 不適正意見(Adverse opinion):著しく不適切な問題があり信用できない。
  4. 意見不表明 (Disclaimer opinion):監査が完了できないなど意見できないレベル。

最後に、会計監査をおこなえる監査人は香港会計士協会に登録している香港公認会計士もしくは監査法人となります。会計監査は「大手監査法人、準大手監査法人、中堅会計事務所、個人会計事務所」の中から選定して依頼することになりますが「金額、知識や経験、品質」に大きなばらつきがあるため注意が必要です。特に日系会社を運営している場合は、日本の会計基準と国際会計基準の違いを知っており、企業の意向や取引内容を柔軟に理解してくれる監査人を選定することが大切です。

当社では中小企業から大手企業まで、毎年200社以上の会計監査をサポートしており、沢山のローカル会計事務所とのネットワークがあります。監査費用を安く抑えたい方へは、高品質・低価格な会計監査をご提案することができ、日系会計事務所の半額以下の監査費用となった実例もあります。完全な日本語対応で、円滑な会計監査サポートができますので、会計監査に関することなら何でもご相談ください。

香港の会計監査での注意点

香港の会計監査での注意点

香港の法人税は、Assess first audit later(AFAL)という制度で算定します。AFALとは、「香港会社は会計監査後に税務署へ法人税を申告し、税務署は申告内容に基づいて法人税の納付書を発行、その後、税務署は申告内容に問題がないか監査をおこなうことができる」という一連の流れのことを言います。また、税務署は会社の税務申告日から7年間の調査権限をもっていますので、総勘定元帳や関連するエビデンス(取引書類等)は会計年度末日より7年間は保存する義務があります。

AFAL制度に適切に対応するためにも、香港会社は不利益な監査報告書の作成を防ぐことや法人税の申告遅れなどによる追徴課税のリスクを回避することが大切であり、社内会計の担当の入れ替わりを極力避けながら会計における「品質、ポリシー、不正行為の防止」を監視していくことに注意しなければなりません。

適切な会計処理に不安がある場合は、当社の記帳代行サービスをご検討ください。当社の記帳代行サービスは単なる取引仕訳やデータ入力をおこなうのではなく、香港の会計規則に沿った決算書(財務諸表)の作成までがサービス作業範囲に含まれています。また、企業の「管理負荷を抑えること、リスクを回避すること、会計業務の安定化を図ること」はもちろん、日本語にてアドバイスをおこないながら企業をサポートいたします。日系企業ナンバー1の高品質と低価格も追及しています。

香港の会計基準

香港の会計基準は一般的に香港公認会計士協会(HKICPA)が作成する「香港財務報告基準(HKFRSs)」のことを指し、国際財務報告基準(IFRS)とほぼ同一の基準と解釈で構成されています。また、香港の会計基準は会社規模によって以下の3種類に分類されます。

  1. 香港財務報告基準(HKFRSs):財務報告標準・会計標準・解釈指針で構成された基準
  2. 中小企業財務報告基準(HKFRSs for SME): HKFRSsを中小企業向けに簡素化した基準
  3. 私的会社香港財務報告基準(HKFRSs for PE):中小企業の条件に該当しない個人企業等に適用される基準
会計監査をおこなう際、会社役員は、どの会計基準に沿って決算書を作成したのかを監査人に表明し、会計監査を監査人に依頼するため、自社の会計基準を知ることはとても大切です。どの会計基準に当てはまるのかわからない場合は、当社のような会計サポート会社や会計士に相談してください。

会計監査後の手続きについて

会計監査後の手続きについて

会計監査の後は、監査人から「監査報告書・税額計算書」を受け取り、法人税申告書とともに、香港の税務局への税務申告が必要となります。当社に会計監査サポートをご依頼いただいた場合は、法人税の申告書作成から提出までをサポートいたします。また、当社の税務サポートをご利用いただければ、国外所得が非課税となるオフショアクレーム申請、雇用主支払報酬申告書の作成、個人所得税申告などの税務手続きやアドバイスを幅広くサポートします。税務申告についての詳細は、法人税と税務申告のページでも解説しています。

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