就労ビザの有効期間内に解雇や退職をした場合の対応

香港で就労ビザを取得して働いている従業員は、ビザの有効期間内であっても退職することができ、雇用主も同様に従業員を解雇することができます。また、ビザの有効期間内であれば香港での滞在が認められており転職活動をおこなうこともできます。転職先が見つかった際にはビザのスポンサー変更手続きが必要になります。

就労ビザの有効期間内に退職や解雇はできるのか?

ビザの有効期間内に自主退職することができます

香港で就労ビザを取得して働いている従業員は、ビザの有効期間内に自らの意志で会社を退職することができます。ビザの有効期間内であれば香港での滞在が認められており、再就職のための転職活動もおこなうことができます。転職活動により新たな就職先が見つかった場合は、就労ビザのスポンサー変更手続きをおこない、承認後に新たな就職先で働くことが可能になります。なお、スポンサー変更手続きをおこなわずに香港で働く(アルバイト等を含む)ことは違法行為となりますので注意が必要です。

なお、ビザスポンサーとなっている雇用主も同様に、従業員のビザ有効期間内に解雇をすることができます。

スポンサー変更の必要書類と審査基準について

スポンサー変更の必要書類と審査基準について

就労ビザの保有者がスポンサー変更申請をおこなう際に必要となる書類は、初回の就労ビザ申請で求められた書類とほとんど同じです。詳しくは就労ビザの取得や費用などの詳細ページに記載がありますが、申請者と雇用主が準備をする必要書類は以下となります。

申請者

申請書類(ID 91)、パスポートのコピー、就労ビザシールのコピー、香港IDのコピー、退職証明書

雇用主

申請書類(ID 990B)、申請者との雇用契約書や採用通知書、事業内容の提示(業務内容、取引先等)、オフィス賃貸契約書、会社書類(BR、CI、NNC1 or Annual Return)、監査報告書や銀行預金残高コピー

スポンサー変更の審査基準については、就労ビザの審査と同じであり、以下のポイントをしっかりと抑えてスポンサー変更手続きをおこなうことが大切です。

申請者

  • 雇用先企業に最適な空席ポストがあること。
  • 雇用先企業で過去の経歴が活かせること。
  • 香港人では代わりが務まらない人材であること。
  • 給与などの報酬が一定水準を満たしていること。

雇用主

  • 香港人を雇用している、または雇用予定があること。
  • 香港でオフィスの賃貸契約をおこなっていること。

スポンサー変更の審査期間とビザ承認の可能性

スポンサー変更の審査期間とビザ承認の可能性

スポンサー変更は香港のビザ取得が承認された方が申請者となるため、初回のビザ申請に比べて審査がスムーズに進みます。香港イミグレーションの公式サイトには審査期間は約4〜6週間と記載されていますが、それよりも早くビザが承認されることが多いといえます。

しかし、香港イミグレーションが定めるビザの審査基準を満たしていなければ、スポンサー変更であってもビザ申請が却下(リジェクト)されます。その他にも、新たな就職先の業種や職務が以前と大きく異なる場合には、香港イミグレーションによるビザ審査が厳しくおこなわれます。これらに該当する場合は、当社のような香港のビザの専門家がいる会社にスポンサー変更のサポートを依頼することをおすすめします。

スポンサー変更の審査中にビザの有効期限が切れた場合

スポンサー変更の審査中にビザの有効期限が切れた場合 香港イミグレーションでのスポンサー変更の審査中に就労ビザの有効期限が切れた場合であっても香港での滞在は許可されますのでご安心ください。ただし、ビザの有効期限が切れている状態で香港から出国すると、出国時に手続きが必要となることと、香港へ戻ってきた際に香港IDで入国することができなくなります。このような場合は香港イミグレーションにパスポートを提示して観光ビザで入国してください。

家族ビザ保有者の対応について

家族ビザ保有者は変更手続きの必要はありません

家族ビザの保有者は、家族ビザのビザスポンサーである就労ビザの保有者が退職や転職をしても、ビザの変更手続きなどをおこなう必要がありません。しかし、ビザスポンサーが香港での滞在資格を失った場合には、家族ビザ保有者も同時に滞在資格を失いますのでご注意ください。

香港のビザに関して困りごとがあればお気軽にご連絡ください。香港ビザに関する知識豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。
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