2026年1月施行 継続的雇用契約の基準変更へ

更新日:2026年01月16日
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雇用契約

2026年1月18日(日)から、雇用法上の権利が保護される「継続的雇用契約」の要件が変更されます。従来の「4週間以上にわたり、毎週18時間以上勤務」という基準が変更され、「4週間以上で合計68時間以上勤務」へと見直されます。つまり、毎週の勤務時間が18時間に満たない場合でも、4週間の合計勤務時間が68時間以上であれば、継続的雇用契約と認められることになります。

継続的雇用契約で雇用されている従業員は、法定休日、年次有給休暇、傷病手当、解雇補償金、長期服務金などの各種権利を受けることができます。

現在のルールである通称「418制度」は、同一の雇用主のもとで4週間以上継続して雇用され、かつ毎週18時間以上勤務している場合に、継続的雇用契約と認められる制度です。そのため、例えば1週目から3週目まで各週40時間勤務していたとしても、4週目の勤務時間が15時間にとどまった場合、要件を満たさず、継続的雇用契約とは認められません。

一方、新しいルールとなる通称「468制度」は、同一の雇用主のもとで4週間以上継続して雇用され、その期間中の合計勤務時間が68時間以上であれば、継続的雇用契約と認められる制度です。例えば、従業員が1週目に20時間、2週目に20時間、3週目に28時間勤務し、4週目は勤務がなかった場合でも、雇用関係が継続していれば、合計68時間の要件を満たすため継続的雇用契約と認められます。

以下は、雇用条例に基づき、継続的雇用契約で雇用されている従業員に認められる主な権利等の内容です。

・休息日:7日ごとに、少なくとも1日(24時間以上)の連続した休息日を付与する必要があります。
・年次有給休暇:雇用開始から12か月経過後に取得可能となり、勤続年数に応じて初年度は7日、最大14日まで増加します。
・傷病手当:4日以上連続して傷病休暇を取得し、有効な医師の診断書を提出した場合、傷病手当を受給できます。
・解雇補償金:継続的雇用契約のもとで24か月以上雇用されている従業員が、余剰人員整理を理由に解雇された場合や事実上の無休待機の場合は、雇用主は解雇補償金を支払う義務があります。
・長期服務金:継続的雇用契約のもとで5年以上勤務した場合、長期服務金を受給できます。ただし、重大な不当行為による懲戒解雇や、自己都合退職(65歳以上、健康上の理由、死亡を除く)の場合は対象外となります。また、解雇補償金と長期服務金は、いずれか一方のみ取得可能です。

今回の要件変更により、従来は対象外とされてきた勤務形態であっても、継続的雇用契約に該当する可能性が生じています。なお、2026年1月17日以前の雇用期間については、従来の「4週間・週18時間以上(418制度)」の要件が適用されるため、雇用主・従業員双方において制度の正確な理解が重要となります。