PHS端末の所持禁止、罰金または禁固刑対象
更新日:2016年04月29日
香港在住の日本人は日本領事館より通知があったと思いますが、5月10日よりPHS端末の香港での所持が禁止となり、違反者は最大5万香港ドル(約70万円)および2年の禁固刑となります。
香港でもPHSサービスが展開されていましたが普及が進まなかったことを理由に、2013年5月からはPHSへに割り当てていた周波数を別サービスで活用することが決まり、当時のPHS所持者のみ2016年5月9日までの所持が許可されていました。
本日より8日後、PHSは全面的に禁止されます、なお、香港テレコミュニケーション条例(第106章)の規定は以下となりますのでご確認ください。
・PHS機器輸入は、最大罰金2万5000香港ドルおよび禁固刑12ヶ月の禁固刑・PHS機器販売は、最大罰金5万香港ドルおよび2年の禁固刑
・2016年5月10日以降のPHS機器違法所持または使用は、最大罰金5万香港ドルおよび2年の禁固刑
日本国内でのPHS利用者の方は香港渡航の際には十分にご注意ください。