中国人に対する日本ビザを緩和
更新日:2015年01月07日
日本外務省が、中国人に対するビザ発給要件の緩和を1月19日より開始すると発表したこと受け、香港各誌はこの話題を大々的に取り上げています。
日本外務省が発表した緩和内容は以下となります。
1.商用目的の者や文化人・知識人に対する数次ビザ これまで求めていた我が国への渡航歴要件の廃止や日本側身元保証人からの身元保証書等の書類要件を省略します。 2.個人観光客の沖縄・東北三県数次ビザ これまでの「十分な経済力を有する者とその家族」のほか、新たに経済要件を緩和し,「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」に対しても,数次ビザを発給します。また、これまで家族のみでの渡航は認めていませんでしたが、家族のみの渡航も可能とします。これに伴い,滞在期間を90日から30日に変更します。 3.相当の高所得者に対する個人観光数次ビザ 新たに、「相当の高所得を有する者とその家族」に対しては、1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間5年,1回の滞在期間90日)の発給を開始します。