マーシャル諸島での法人設立と銀行口座開設

マーシャル諸島での法人設立をご検討の方は、マーシャル諸島法人の設立や運営に熟知する当社にお任せください。経験豊富な当社の日本人スタッフがマーシャル諸島の現地パートナーと手続きをおこない、最短最安での会社設立と維持管理をサポートいたします。銀行での法人口座開設サポートはもちろんのこと、株主や役員のノミニー(名義上の代理人)手配もおこないます。

当社はマーシャル諸島での法人設立後のアフターフォローも万全です。株主や役員の変更、銀行口座の操作、会社閉鎖などのご要望に対しても、豊富な知識と経験をもつ日本人スタッフがサポートします。以下ではマーシャル諸島法人の基本情報、会社設立や会社運営に関する詳細を分かりやすく解説していきます。

マーシャル諸島とマーシャル諸島の法人について

マーシャル諸島とマーシャル諸島の法人について マーシャル諸島(マーシャル諸島共和国)は「真珠の首飾り」とも呼ばれる太平洋上に浮かぶ島国で、グアムとハワイの中間あたりに位置します。5つの島と29の環礁(環の形をしたサンゴ礁)があり陸地面積は約180平方キロメートル、人口は59,194人(2020年)で、首都はマジュロとなります。通貨は米ドルが使用されており、主要産業は農業(コプラ、ココヤシ油)と漁業です。
マーシャル諸島は「International Business Company (IBC)」という制度を採用しており、日本人などの非居住者が設立している法人は「Non-Resident Domestic Corporation (NRDC)」と呼ばれています。NRDCとはマーシャル諸島以外でビジネスをおこなうための法人のことで、マーシャル諸島へのあらゆる税金が免除され、日本や海外からはタックスヘイブン(租税回避地)として大きな注目を集めています。

マーシャル諸島法人の代表的な設立メリット

  • 全世界の法人所得に対して非課税(マーシャル諸島源泉の所得を除く)
  • 法人設立や会社維持が容易であり必要手続きを遠隔で完了できる
  • ビジネス活動の自由度が高く、事務所やスタッフの雇用が不要
  • 株主や役員情報が公開されないためプライバシーが守られる
  • 会社の決算や税務申告が不要であり取締役会の開催義務がない
  • 国籍や居住国を問わず1名以上(法人可)の株主と役員で設立できる
  • 株主と役員にノミニーを利用することができる

マーシャル諸島での法人設立と費用や流れ

マーシャル諸島法人は、必要書類を提出いただいてから約10営業日で会社設立が完了します。会社設立を急いでいる方は、シェルフカンパニー(既に登記されているマーシャル諸島法人)を購入すれば、約5営業日で設立手続きが完了します。

法人設立の費用 20,000香港ドル(次年度以降の更新費用18,000香港ドル)
必要書類とデータ
法人設立の完了期間 会社設立費用と必要書類を頂いてから10営業日程度
サービス内容 類似商号調査 / 会社設立書類作成 / 銀行口座開設書類の発行(必要な場合) / 現地の事務所費用・登記費用の支払い
発行される書類
  • カンパニーチョップ(会社印鑑:角型印と鋼印) / 下記の法人書類一式
  • Certificate of Incorporation(法人設立証)
  • Articles of Incorporation(設立定款)
  • Consent of Incorporator & ByLaws(設立同意書、基本定款)
  • Register of Members(株主名簿)
  • Register of Directors (役員名簿)
  • Register of Secretaries(秘書役名簿)
  • Share Certificate(株券)
  • Application of Shares(株式発行申請書)
  • Acceptance of Appointment(役員の受任書)

ノミニー(名義上の代理人)サービスの詳細

ノミニー(名義上の代理人)サービスの詳細

ノミニー(名義上の代理人)を活用すると、会社の登記簿に「実際の株主・役員」ではなく「名義上の代理人」が登録されます。これは会社の株主と役員のプライバシー保護を目的とした合法的な制度であり、会社運営上で問題が発生した場合の全責任は「実際の株主・役員」が負うことになります。また、マーシャル諸島法人はそもそも「株主や役員の情報が非公開」であるためノミニーの活用は不要と考えますが、プライバシー保護を徹底してノミニーを活用される方が多いのも現状です。

ノミニーの手配 年間6,000香港ドルより

マーシャル諸島での法人設立が完了するまでの流れ

  1. メールやお電話でマーシャル諸島法人に関するお問合せをいただきます。
  2. マーシャル諸島法人設立時に必要となる書類や各種情報をご案内します。
  3. 必要書類をご提供いただき類似商号調査などをおこない結果報告します。
  4. 法人設立が決定した際は、指定口座に費用をお振込みいただきます。
  5. 入金確認後、法人設立資料を1営業日で完成させお客様にメールします。
  6. 法人設立資料にサインをいただき当社までメールにてご返送いただきます。
  7. 法人設立資料を確認した後、マーシャル諸島のパートナーに資料を提出します。
  8. 約10営業日でマーシャル諸島法人の登記が完了し、お客様にご連絡します。

※法人の銀行口座開設が必要な方は、下記のアクレダ銀行での法人口座開設の項目にお進みください。

お電話でのお問合せ
(+852)2529-8288
受付:9:00〜18:00/月〜金(祝日は除く)
メールでのお問合せ FAQオフショア法人の良くある質問

マーシャル諸島法人での銀行口座開設

マーシャル諸島法人での銀行口座開設

香港の銀行で、マーシャル諸島法人(香港で支店登記されていない場合)の口座開設をおこなうことは極めて難しいため、法人口座が必要な方へは、カンボジア最大級のアクレダ銀行をご案内しています。法人口座開設は遠隔で進めることができ手続きも容易であり、現時点では全ての方の法人口座開設に成功しています。

アクレダ銀行とは、三井住友銀行が18.25%、オリックスが12.25%出資している銀行で、「米ドル、タイバーツ、カンボジアリエル」の3種の通貨で預金ができ、海外送金では「日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、加ドル、カンボジアリエル、タイバーツ、ベトナムドン、ラオスキープ」の10種類の通貨で送金をおこなうことができます。日本円で送金を受けた場合は、米ドルに自動的両替され着金します。日本や海外で使用できるデビットカード(VISA・Master・JCBから選択)、インターネットバンキングも整備されています。

口座開設サポート費 21,000香港ドル(当社が会社秘書役の場合)
※日本の公証役場の認証費は含みません
口座開設の完了期間 2週間程度
基本的な必要書類 役員と株主のパスポート / 会社設立証(Certificate of Incorporation) / 現在事項証明(Certificate of Incumbency) / 定款(M&A) / 役員登記(Register of Directors) / 株主登記(Share Register)
サポート内容
  • 事業内容、役員と株主の状況に応じた必要書類のご案内
  • 日本で取得いただく必要書類への認証に関するアドバイス
  • 香港とカンボジアの公証人から法人書類の認証を取得
  • 口座審査完了までの銀行対応、開設後1年間のトラブルサポート
  • 銀行への初回入金の負担(200米ドル)
  • デビットカード取得、ネットバンキング設定に関するサポート

アクレダ銀行での法人口座開設の流れ

  1. メールや電話などで法人口座開設のお問合せをいただきます。
  2. 必要書類をご案内し、口座開設ができるかを事前確認します。
  3. 口座開設ができる場合は、サポート費用をお振込みいただきます。
  4. 口座開設に必要となる書類を提出いただき認証を取得します。
  5. 認証書類をアクレダ銀行に提出し、約2週間で口座開設が完了します。
  6. 口座開設後、インターネットバンキングの設定サポートをいたします。
  7. デビットカードは、口座開設後1~2ヶ月後の発送となります。

アクレダ銀行について詳しく知りたい方は、以下のリンクよりアクレダ銀行の詳細ページをご覧ください。

会社更新、管理会社移管、会社閉鎖について

マーシャル諸島法人の会社更新

マーシャル諸島法人は会社設立日から1年毎に会社更新が義務付けられています。当社の場合、会社更新日となる3か月前までにはお客様に更新案内を差し上げます。マーシャル諸島法人を活用する予定がない場合は、法人閉鎖手続きをご依頼いただくことを推奨します。また、法人口座をお持ちの場合は口座閉鎖を併せてお勧めします。

法人更新費用 18,000香港ドル
更新の完了期間 更新費用・必要データを頂いてから1週間以内
サービス内容 年次報告書の作成 / 現地の事務所費用・登記費用の支払い
発行される書類 年次報告書

マーシャル諸島法人の管理会社移管

現在のマーシャル諸島法人の管理会社を移管したい場合は、現在の管理会社(移管元)と移管希望先の管理会社との間で移管手続きをおこなうことになります。移管手続きの費用は移管元と移管先の管理会社の両方で発生するのが通常です。

管理会社の移管手続き自体は複雑ではありませんが、移管元の管理会社が移管手続きを拒否することがあるため、両社同意のうえで手続きを進めることが重要となります。その他にも、マーシャル諸島法人の管理をしている会社がわからないという報告も多々ありますので、このような場合は移管手続き自体をおこなうことができません。

マーシャル諸島法人の会社閉鎖

マーシャル諸島法人は「株主による清算」によって会社閉鎖の手続きがおこなわれます。管理会社が準備する解散書類一式にサインをして書面で清算手続きを進めていくのが通常です。その後、裁判所などの手続きを経て会社が清算されることになります。未払債務がないことが会社閉鎖の条件です。

また、年間登記料の未払いが続くと「登記の削除」が自動的に実行されます。登記が削除されても、会社、株主、役員のすべての責務は存続し、未払債務などがある場合は支払義務が存続します。そのため、マーシャル諸島法人を活用する予定がない場合は「登記の削除」ではなく、会社閉鎖の費用を支払い「株主による清算」をおこなうことをお勧めします。

マーシャル諸島法人の会計と税金について

マーシャル諸島法人の会計と税金について

マーシャル諸島法人には「オンショア法人」と「オフショア法人」の2つのタイプがあります。オンショア法人はマーシャル諸島国内で運営する法人で、現地での所得が課税対象となり税務申告が必要です。オフショア法人はマーシャル諸島国外(オフショア地域)で運営する法人で、所得は非課税となり税務申告が不要です。

当社で設立サポートしているマーシャル諸島法人は「オフショア法人」であり、国際ビジネス法人(International Business Company)や非居住者用の法人(Non-Resident Domestic Corporation (NRDC))と呼ばれています。この法人はマーシャル諸島への税務申告や決算書の提出義務はありませんが、会計記録の保管は求められているため、最低限の経理作業(領収書の整理など)はおこなうべきだと当社では考えています。

なお、マーシャル諸島法人を活用することで必ず節税ができるということではありません。日本やアメリカなどの先進国では「タックスヘイブン対策税制」が設けられており、その国々の居住者は簡単に租税回避ができない仕組みとなっています。例えば、1人の日本居住者が資産運用を目的としてマーシャル諸島法人を設立して運用益を出している場合、その運用益は日本の所得税の対象となります。このように、ビジネスをおこなう場所(所得の源泉国)や最終受益者(株主など)が居住する場所により、決算や税務申告が求められることがありますので、各国・地域の法律や税制を理解することが非常に大切です。当該地域で決算や税務申告が求められる場合は、経理や会計作業も必要不可欠となります。ご不明な点や経理会計のサポートが必要な場合は当社までお問合せください。

当社のオプションサービス一覧

当社ではマーシャル諸島法人の運営管理に関する様々なサービスを提供しています。当社が管理しているマーシャル諸島法人の方であれば全てのサービスを活用することが可能です。また、当社にマーシャル諸島法人の管理を移管していただければ全てのサービスが活用できます。

サービス内容 基本料金(香港ドル)
法人ノミニー株主 - 第三者を名義上の株主として設定可能 6,000 / 年
法人ノミニー役員 - 第三者を名義上の役員として設定可能 6,000 / 年
貸しオフィス - 1名からオフィスを利用できます 5,000 / 月
銀行口座開設 - アクレダ銀行の法人口座の開設サポート 21,000より / 口座
私書箱 - 一般郵便物をE-mailにて転送(原本転送は応相談) 3,600 / 年
電話取次ぎ対応 - 専用回線での顧客対応 4,800 / 年
電話取次ぎ対応 - 共有回線での顧客対応 1,200 / 年
FAX利用と転送 - 指定のE-mailに送信 1,200 / 年
コピー機利用 - 月間50枚迄 1,200 / 年
銀行サポート - 銀行への同行と通訳 500 / 回
会議室の利用 - 時間単位での予約制となります 300 / 時
小切手の入金 - 銀行のATM機にておこないます 100 / 枚
会社紹介 - ニーズに合わせて会社を紹介 無料
会社変更手続 - 役員や株主、資本金の変更など 3,000~ / 回
その他 - 上記に記載されていないご要望も承ります お問合せください
お電話でのお問合せ
(+852)2529-8288
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