株主と取締役の設定について

オフショア法人の株主と取締役は、年齢・国籍を問わず同一の人物(もしくは法人)が兼任できます。
最低1名(1社)となりますので株主や取締役の数は複数でも問題ありません。

しかし香港で銀行口座開設の際は、株主と取締役ともに18歳以上であることが求められるため注意が必要です。

オフショア国の政府に登記される情報は、オフショア現地の「登記代理店情報のみ」であり、株主や取締役の情報が政府に登記されることはありません。また、現地エージェントは、株主と取締役の情報を第三者に開示することはないため、高度な守秘性でプライバシーが守られます。(犯罪などの捜査の場合は除きます)

さらに匿名性を高めたい場合は、ノミニー制度(名義上代理人契約)を利用して、匿名性を高めることができます。株主と取締役を代理人とすることで、株主と取締役の名義は代理人(ノミニー者)となりますが、銀行の署名は実質的所有者本人で登録することが可能です。

ノミニー制度(名義上代理人契約)とは

プライバシーの保護を目的として、役員・株主の情報を守るための合法的な制度となります。

この制度を利用することで、実際のオーナー情報を使用することなく、法人登記ができます。

ノミニー者は、役員・株主として法的義務や権利を負わず、会社運営上での全ての責任は実際のオーナーの責任となります。ノミニー制度利用時には、これら双方の法的義務や権利を明確化するため、ノミニー者と実際のオーナーとの間でノミニー契約を結ぶ必要があります。

詳しくは右記ページをご覧ください。→ ノミニー制度(Nominee)とはなんですか?

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