ノミニー(Nominee)制度とはなんですか?

ノミニー(Nominee)制度とは、法人の役員や株主を第三者名義で登記できる制度のことです。
オフショア法人では、ノミニー制度を利用した法人登記が可能です。

「名義上の役員」をノミニー役員、「名義上の株主」をノミニー株主と言います。

会社定款などの法人書類にも、実際のオーナー情報は記載されません。
プライバシー保護を目的とした合法的な制度であり、香港では一般的に活用されています。
ノミニー役員・株主は当社にてご用意できますので必要な場合はご相談下さい。

ノミニー(Nominee)の手続き

手続きとしては、ノミニーと実際のオーナーの間でノミニー契約を交わします。

ノミニー役員と交わす契約書は「NOMINEE AGREEMENT」、ノミニー株主と交わす契約書は「DECLARATION OF TRUST」になります。

ノミニー役員・株主には、法人権限がなくなりますので、法人責任も問われません。銀行口座も同様に、銀行口座における全ての権限は実際のオーナーに帰属するため、ノミニー役員・株主は、銀行のサイン権を持たず口座の操作はできません。

また、実際のビジネス契約や法人活動などで、ノミニー者の名義を使用することはできません。

ノミニー契約の詳細は、契約時に説明しますが、契約違反が発覚した場合は、契約の破棄や損害賠償、刑事罰などに発展するケースも考えられますので十分なご理解が必要です。

なお、ノミニーは「役員のみ」「株主のみ」でも可能ですが、実際のオーナー情報を守ることを目的とする場合は、役員・株主両方で、ノミニーサービスを利用するのが一般的です。

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