香港法人の登記住所についての詳細

香港法人の登記住所についての詳しく説明していきます。香港法人の登記住所は香港でなくてはなりませんが、香港にオフィスを借りていない方であってもバーチャルオフィスの住所を使用すれば香港法人を設立することができます。香港で作業スペースが必要となる方は香港でレンタルオフィスを借りることを検討してみても良いでしょう。

香港法人の登記住所について

香港法人の登記住所は香港でなくてはなりません

香港法人は国籍や居住地に関係なく、取締役と株主が1人(兼任可)でも設立することができます。また、香港法人の登記住所は香港でなくてはなりません。香港法人を登記する住所が決まりましたら、香港政府の会社登記所であるCompanies Registry(公司註冊處)で登記手続きをおこなうことになります。

香港法人の取締役や株主は1名でも問題はありませんが、取締役においては18歳以上で必ず1名の自然人が必要となります。また、香港法人には会社秘書役の任命が義務付けられています。会社秘書役は法務担当としての一面も担っているため、通常は会計事務所、法律事務所などの会社運営に熟知している法人または個人であることが重要です。

会社設立に関連する項目の各種詳細は香港会社の設立に関する基礎項目(仕組み)を解説のページで確認することもできます。当社に直接ご質問をいただいても結構です。

香港に登記住所がない場合

住所貸しサービスを提供しています

香港に登記できるような住所がなく、オフィスを借りる予定もない方は、住所貸しサービスを活用することをご検討ください。香港では住所貸しが認められており、香港法人の設立をサポートしている会社の多くが住所貸しサービスを提供しています。

当社でも香港法人の設立パッケージに、2つのプラン(住所貸しあり、住所貸しなし)をご用意していますので、必要に合わせてプランをご選択ください。また、日系の香港法人があまり登記してない住所に法人登記をおこないたいという場合は、ご相談をいただければ最適な住所での香港法人の登記をサポートいたします。

法人登記に使えるバーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、住所の貸し出しを目的として提供しているサービスのことあり、基本的には椅子やデスクがなどの作業スペースのないオフィスとなります。オプションとして郵便物の受取や転送、電話やFAXなどの受付サービスを依頼することもできます。

当社でもバーチャルオフィスを提供していますし、郵便物の受け取りや電話・FAXの受付サービスも提供しています。郵便物の受け取りでは、手紙などはスキャンをしてメールで送信するということをしています。原本の転送は転送ボリュームによりサービス価格を決めています。また、小包や大型荷物の受け取りをご希望される場合も同様にボリュームとなどを確認した上で費用を算出しています。

なお、香港でオフィスを借りるまではバーチャルオフィスで対応していくというお客様も多くいます。出張であまり香港にいないという方もバーチャルオフィスを良く利用しています。

法人登記にも使えるレンタルオフィス

レンタルオフィスとは

香港で作業スペースが必要という方はレンタルオフィスを検討してみるのも良いでしょう。レンタルオフィスとは、ビジネス活動に必要となる椅子やデスク、インターネット回線、コピー機、電話などがあらかじめ完備されているオフィススペースのことで、入居当日から仕事を始めることができます。従業員が増えれば椅子やデスクの数を自由に増やしていくことができます。短期での賃貸契約も可能であるためスタートアップの企業にも適しているといえます。

香港の一般的なオフィスは2年契約となっており、途中で解約をすると残りの契約期間分の家賃を払うことになります。レンタルオフィスを選択すればこのようなリスクも軽減させることができます。当社ではレンタルオフィスの紹介もしていますのでご検討の方はお気軽にご相談ください。お客様が希望している地域や予算に応じて最適なレンタルオフィスをご案内します。

香港法人の登記住所を変更する

香港法人の登記住所を変更する場合

香港でオフィスを借りたなどを理由として、香港法人の登記住所を別の住所へ変更したい場合は、香港政府のCompanies Registry(公司註冊處)で登記住所の変更手続きをおこなうことができます。登記住所の変更手続きは当社でサポートしていますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

香港法人の登記住所についてご質問があればお気軽にご相談ください。登記住所の他にも香港法人のことであれば何でもお問い合わせください。お客様に合わせた最適なご案内をいたします。
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