香港会社の仕組み(基礎項目)

香港では日本人(外国人)1名で会社設立が可能であり、下記の内容を決定し会社設立を申請します。

・会社名称(Company Name)
・本店所在地(Registered Office)
・資本金(Capital)
・株主(Shareholder)
・取締役(Director)
・事業目的(Nature of Business)
・会社秘書役(Company Secretary)

会社設立に必要な基本項目

会社名称について

会社名称は「英語」或いは「中国語」もしくは「英語と中国語」の両方での表記が必要です。
英語表記の場合は最後にLimitedがつき、中語の場合は有限公司となります。

本店所在地について

本店所在地とは香港会社の登記住所となります。
香港内にビジネスオフィスとして登録できる住所がない場合、当社の住所にて会社登記が可能です。

資本金について

資本金とは、出資者(株主)が会社運営のために払い込んだ金額のことを指します。
資本金額は1万香港ドルで設定されるケースが良くみられます。

株主について

株主は1名より登記ができ、株主となる方の年齢、国籍、居住地の制限はありません。
株主と取締役は同一者でも問題はなく、また、法人が株主となることも可能です。

取締役について

取締役は1名より登記ができ、国籍、居住地の制限はありませんが、18歳以上であることが条件となります。
法人が取締役となることも可能ですが、法人のみの取締役は認められないため、必ず1名は自然人であることがルールとなります。

事業目的について

定款上で事業目的を制限しない限り、香港会社ではどのような事業も行えます。
ただし、飲食業、医療関係や金融業など、別途許認可が必要な事業においてはライセンスの取得が必要です。
(※商業登記証には主な事業を記載することができます。)

会社秘書役(カンパニーセクレタリー)について

香港では会社秘書役の任命が義務付けられています。(会社秘書役は日本にはない制度です)
香港人または香港に登記している法人が秘書役となり、法定書類の作成、登記、保管が主な業務となります。法務担当の一面も担っているため、通常は会計事務所、法律事務所、会社運営事務に熟知した香港法人へ依頼します。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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