香港会社の仕組み(基礎項目)
香港では日本人(外国人)1名で会社設立が可能であり、下記の内容を決定し会社設立を申請します。
・会社名称(Company Name)・本店所在地(Registered Office)
・資本金(Capital)
・株主(Shareholder)
・取締役(Director)
・事業目的(Nature of Business)
・会社秘書役(Company Secretary)
会社設立に必要な基本項目
会社名称について
会社名称は「英語」或いは「中国語」もしくは「英語と中国語」の両方での表記が必要です。
英語表記の場合は最後にLimitedがつき、中語の場合は有限公司となります。
英語表記の場合は最後にLimitedがつき、中語の場合は有限公司となります。
本店所在地について
本店所在地とは香港会社の登記住所となります。
香港内にビジネスオフィスとして登録できる住所がない場合、当社の住所にて会社登記が可能です。
香港内にビジネスオフィスとして登録できる住所がない場合、当社の住所にて会社登記が可能です。
資本金について
資本金とは、出資者(株主)が会社運営のために払い込んだ金額のことを指します。
資本金額は1万香港ドルで設定されるケースが良くみられます。
資本金額は1万香港ドルで設定されるケースが良くみられます。
株主について
株主は1名より登記ができ、株主となる方の年齢、国籍、居住地の制限はありません。
株主と取締役は同一者でも問題はなく、また、法人が株主となることも可能です。
株主と取締役は同一者でも問題はなく、また、法人が株主となることも可能です。
取締役について
取締役は1名より登記ができ、国籍、居住地の制限はありませんが、18歳以上であることが条件となります。
法人が取締役となることも可能ですが、法人のみの取締役は認められないため、必ず1名は自然人であることがルールとなります。
法人が取締役となることも可能ですが、法人のみの取締役は認められないため、必ず1名は自然人であることがルールとなります。
事業目的について
定款上で事業目的を制限しない限り、香港会社ではどのような事業も行えます。
ただし、飲食業、医療関係や金融業など、別途許認可が必要な事業においてはライセンスの取得が必要です。
(※商業登記証には主な事業を記載することができます。)
ただし、飲食業、医療関係や金融業など、別途許認可が必要な事業においてはライセンスの取得が必要です。
(※商業登記証には主な事業を記載することができます。)
会社秘書役(カンパニーセクレタリー)について
香港では会社秘書役の任命が義務付けられています。(会社秘書役は日本にはない制度です)
香港人または香港に登記している法人が秘書役となり、法定書類の作成、登記、保管が主な業務となります。法務担当の一面も担っているため、通常は会計事務所、法律事務所、会社運営事務に熟知した香港法人へ依頼します。 ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
香港人または香港に登記している法人が秘書役となり、法定書類の作成、登記、保管が主な業務となります。法務担当の一面も担っているため、通常は会計事務所、法律事務所、会社運営事務に熟知した香港法人へ依頼します。 ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。