短期就労ビザの取得や費用などの詳細
香港で開催される展示会や催事などの短期イベントで商品販売をおこなう場合、短期就労ビザの取得が必要かを確認することが大切です。報酬が発生しない新規事業の立ち上げやセミナー講師としての登壇であっても短期就労ビザが必要となる場合があります。香港イミグレーションに不法就労と判断され禁固刑となった例が複数ありますのでご注意ください。
当社では、滞在日数が3ヶ月以内または入国回数を指定して申請する就労ビザを短期就労ビザと呼んでおり、香港に赴任される方や現地採用者の方が申請しているビザを就労ビザと分けて呼んでいます。短期就労ビザは就労ビザに比べて容易に取得できますが、ビザ資料を作成する際には専門家の知識や経験が必要であるため、短期就労ビザの申請をお考えの方は当社までお問合せください。目次
ビザ無しで可能なビジネス活動の範囲
ビザを持たずにパスポートで香港に入国すると訪問ステータスが「VISITOR(訪問者)」となります。香港イミグレーションはVISITORで可能なビジネス範囲を定めており、以下はビジネス範囲の英文ガイドラインの直訳となります。曖昧な表現が多いため、不明点は当社までお問合せください。
- 契約の締結、入札への参加
- 商品または設備の設置や梱包に関わる検査や監督
- 展示会への参加(一般大衆への商品販売やサービス提供、ブース設置作業を除く)
- 賠償履行及びその他民事訴訟
- 商品説明会への参加
- 短期セミナーやその他のビジネス会議への出席
講演会などに登壇する場合は、以下の3点を満たせばビザは不要となります。
- 無報酬であること(宿泊費、旅費、食費等の経費を負担してもらうことは認められる)
- イベントの期間が7日間以内であること
- 一連のイベントが1種類であること
その他、在香港日本国総領事館と香港イミグレーションが合同発表した短期就労ビザに関する内容も以下に紹介します。以下の活動は、報酬の有無に関係なくビザ取得が必要となります。
- 元プロ野球選手が、香港の野球教室で講習をおこなう
- 料理人が、香港のイベントで調理パフォーマンスをおこなう
- ダンサーが、香港のイベントで民族舞踊を披露する
- 飲食店の開店支援のため、店内で接客作業をおこなう
- デパートの物産展で、顧客に対し商品や金銭の授受をおこなう
香港政府が定める短期就労ビザの審査基準
以下は短期就労ビザの審査基準となります。スポンサーとは香港での受け入れ先企業のことであり、短期就労ビザの場合は、イベントに携わる主催者、プロモーター、食品問屋などがスポンサーとなることが多いと言えます。
- 深刻な犯罪歴、香港への入国拒否(安全上の理由)の履歴がないこと。
- 大学卒業以上、もしくは優れた技術資格、専門能力、経験や実績があること。
- スポンサー企業にビザ申請者のための空席ポストがあること。
- 過去の経歴が活かせる仕事で、香港人では代わりが見つけにくい仕事であること。
- 申請者の報酬(給与や福利厚生費等)が専門職の水準を満たしていること。
短期就労ビザのサポート費用と必要書類
当社では、滞在日数が3ヶ月以内または入国回数を指定して申請する就労ビザを短期就労ビザと呼んでおり、短期就労ビザは「有効期間、訪問回数、滞在日数」を指定して申請します。例えば「1年間有効なビザで、年間3度まで訪問でき、1度の滞在日数が3日まで」といったイメージです。当社の日本人のビザ専門家チームが完璧なビザ資料を作成し、短期就労ビザの取得までをフルサポートいたします。
短期就労ビザのサポート費用 5,000香港ドルより
※ 当社で初めて短期就労ビザを申請する受入先企業は別途3,000香港ドルかかります。※ 同じ受入先企業の元で複数名を一括申請する場合はディスカウント致します。
サービスに含まれる内容
必要書類の案内 / 翻訳(※1) / ビザ資料作成・提出 / イミグレ担当官への交渉 / 追加資料連絡への対応 / ビザシール対応(支払い、受取り、発送) / 香港IDカードの申請手配(※2)※1 翻訳業務は、日本法人の会社登記簿謄本、財務諸表、雇用証明書を指します。
※2 香港IDカードは本人によるイミグレーションでの手続きが必須であり、当社スタッフが同行する場合は別途2,000香港ドルにてサポートします。短期就労ビザの申請に必要な基本書類
短期就労ビザを申請するための基本書類は以下の通りですが、申請者や受入先企業の状況により提出いただく資料が変わる場合があります。当社へご依頼の際は、日本人のビザ専門家より正確な必要書類をご案内いたします。
申請者
- 申請書類(ID 990A)
- パスポートのコピー
- 最終学歴証明(英文証明書)
- 縦5cm × 横4cm の顔写真(1枚)
- 出向証明書、退職証明書などの証明書
スポンサー(香港の受入先企業)
- 申請書類(ID 990B)
- 申請者との雇用契約書や業務委託契約書
- 事業内容の提示(業務内容、イベント内容等)
- オフィス賃貸契約書
- 会社書類(BR、CI、NNC1 or Annual Return)
- 監査報告書や銀行預金残高コピー
短期就労ビザの申請から取得までの期間と流れ
短期就労ビザの審査期間は、香港イミグレーションへ申請資料を提出してから4〜6週間となっていますが、3週間程度でビザが承認されるケースもあります。香港イミグレーションの担当官の裁量によるため、短期就労開始予定日の1.5ヶ月前までにビザ資料をイミグレーションに提出する計画が良いでしょう。短期就労ビザの申請から取得までの流れは以下の通りです。
- メールやお電話で短期就労ビザのお問合せをいただきます。
- 申請者と受入先企業の状況をお伺い、申請するビザを決定します。
- 当社指定の口座に申請サポート費用のお振込みをいただきます。
- ご案内する資料を提出いただき、当社でビザ資料の作成を開始します。
- 約7営業日でビザ資料が出来上がり、お客様にサインや会社印をいただきます。
- 当社スタッフが香港イミグレーションでビザ資料を提出します。
- 約1週間後に香港イミグレーションから受領確認の連絡が届きます。
- 約4~6週間の審査期間を経てビザの「許可、追加資料、不許可」の連絡が届きます。
- 許可となると香港イミグレーションでビザシール(ラベル)を取得できます。
- 当社がビザシールを取得し、お客様に郵送または手渡しします。
- パスポートにビザシールを貼り、香港に入国してビザが有効となります。
香港IDカードの申請から取得までの流れ
連続して180日以上滞在可能な短期就労ビザが許可された場合は、香港IDカードの申請が必要です。滞在可能日数が180日未満の場合は香港IDの申請は不要となります。
香港IDカードの申請が必要な方は、短期就労ビザが有効となった後、30日以内に申請をおこなって下さい。香港IDカードは香港での身分証明書の役割を果たしており、香港では常時携帯が義務付けられています。香港IDカードの取得後は、出入国時に自動入境ゲート(e道)を利用できるようになったり、公共機関の利用が可能になったりと生活上の利便性が高まります。香港IDカードの申請から取得までの流れは以下となります。
- 香港イミグレーションのサイトから申請予約の申し込みをする。
- パスポートを持ち、予約日にイミグレーションに行く。
- イミグレ担当官の指示に従い手続きを進める。(名前登録、写真撮影、指紋採取など)
- 仮IDの用紙を受け取る。(仮IDにはカード受取期間が記載されている)
- カード受取期日までに香港IDカードを受け取りにいく。
下記は香港イミグレーションが用意しているIDカード申請の予約受付ページであり、申請希望日時、手続きをおこなう場所や申請者情報(Prefill Form)の事前記入がおこなえます。IDカードが申請できる場所は現在「湾仔、九龍(深水埗、觀塘)、新界(火炭、元朗)」の5ヶ所であり、手続きに不安のある方は当社にてサポートしますのでお問合せください。
短期就労ビザの更新(延長)について
短期就労ビザは更新(延長)できる場合とできない場合があります。入国回数に制限のない「Single Journey」ステータスは更新できますが、それ以外の「Multiple (Double, Triple等) Journey」ステータスは更新ができません。ビザシールを見ることでステータスの確認が可能です。
ビザ更新は、初回のビザ取得時と状況が変わっていなければ有利に更新ができます。ビザ有効期限日の4週間前から更新手続きができ、通常は初回ビザ取得時と同じ条件でのビザが延長されます。香港で有効なビザを保有しながら7年以上連続して居住することで永住権の申請も可能となります。ビザ更新の流れと必要書類は以下となり、当社のサポート費用と合わせてお伝えします。香港イミグレーションでの手続時間は数時間、申請者は香港内に滞在している必要があります。
ビザ更新サポート費用 3,000香港ドル
※ 同じ雇用主の元で複数名を一括更新する場合はディスカウント致します。短期就労ビザの更新に必要な基本書類
申請者
- 申請書類(ID91)
- パスポートの原本
- パスポートのコピー(顔写真とビザシールのページ)
- IDカードのコピー
スポンサー(香港の受入先企業)
- 雇用証明書
短期就労ビザの更新の流れ(手続きは通常1日で完了します)
- 香港イミグレーションのサイトからビザ更新の予約を申請する。
- パスポートなどの必要書類を持ち、予約日にイミグレーションに行く。
- 書類一式を提出し、イミグレーションの手続きを待つ。(数時間)
- 問題がなければ、新しいビザシールが貼られたパスポートが返却される。
下記は香港イミグレーションが用意しているビザ更新者のための予約ページです。手続きに不安のある方は当社にてサポートしますのでお問合せください。
ビザ更新を忘れた場合は、速やかに香港イミグレーションに連絡をして指示に従ってください。ビザ更新ができなかった理由を説明し、香港イミグレーションに認められた場合は、ビザの延長が許可される場合があります。ご不安な場合やサポートが必要な場合は当社までご連絡ください。実際にあった不法就労の事例と刑罰
香港政府は不法就労に対して、過去の判例に基づき厳罰で対応しています。不法就労で有罪判決になると、基本的に執行猶予は付かず、即実刑となるケースがほとんどですので、出張ベースでの数日間の仕事であってもビザを取得しないことは非常に危険です。日本人が逮捕された実例を以下にご案内します。
- 2016年、撮影モデルとして入国していた日本人に懲役2ヶ月
- 2017年、香港のデパートの物産展で商品を販売していた日本人に懲役1ヶ月
- 2017年、路上演奏で収入を得ていた日本人に懲役2ヶ月
香港の法律では、不法就労者に対しては最高罰金5万香港ドル及び2年の禁固(香港入境条例第41条)、不法就労させた雇用主に対しては最高罰金35万香港ドル及び3年の禁固(香港入境条例第17I条)と定められています。
不法就労は、知人や関係者による通報か、香港イミグレーションによる抜き打ち捜査、香港への入国時に発覚することが多いと言われています。通報に関しては、従業員による内部告発や、取引先や競合他社による通報などが考えられます。解雇された元従業員が会社に恨みを持ち通報することもあります。
抜き打ち捜査に関しては、入国時の取り調べ情報や通報によりおこなわれ、香港イミグレーションが覆面捜査で店舗を訪れる場合もあれば、事務所や自宅へ直接訪れる場合もあります。本人は日本からの出張のつもりで香港を訪問していたが、実際は不法就労の条件に当てはまり逮捕されたというケースもあります。
香港では、ビザ無しで可能なビジネス活動は極めて限定的ですので注意が必要です。香港で就労する場合は、報酬の有無や期間に長短にかかわらず、必ずビザを取得してください。短期就労ビザに関する相談は無料となりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。