永住権の取得や費用などの詳細
有効なビザを保有しながら7年間継続して香港に居住すれば永住権とパーマネントIDが申請できます。永住権を取得することでビザスポンサーや就労などの制限がなくなり、選挙権なども与えられます。香港イミグレーションは7年間の継続居住について、香港に居住場所があれば休暇やビジネスなどでの一時的な海外滞在は居住の中断とみなさないと明記しています。また、香港で生まれた外国人同士の子供も永住権やパーマネントIDカードを申請できますが、両親のうち1人が永住権を持っている場合に限ります。
永住権は36ヵ月間連続して香港を離れると失効となり、自動的にRight to land(入境権)へとステータスが変わります。外国人(日本人を含む)を両親に持つ子供の永住権は21歳になると失効し、自動的に入境権へとステータスが変わります。詳しくはページ最下部の「永住権の継続、失効、再申請に関する重要事項」で説明していますのでご覧ください。
中国人の場合は、外国人(日本人を含む)とは申請条件が異なります。下記にて説明いたしますが、ご不明な点があればお気軽にお問合せください。永住権の申請者条件
以下の何れかに該当する方は香港での永住権が申請できます。外国人と中国人では永住権の申請条件が異なる点にもご注目ください。
- 香港で有効なビザを保有し、7年間継続して居住している外国人
- 両親のどちらかが永住権を持つ、香港で生まれた21歳未満の外国人
- 香港で生まれた中国人
- 香港に7年間以上継続して居住している中国人
- 香港永久居民の中国人を親に持つ、香港以外で生まれた子供
永住権を取得するメリット・デメリット
永住権を取得すると香港人と同様の権利が得られます。以下に代表的なメリットを案内します。
- ビザ延長が不要となり、条件なく香港に居住できる
- 就労制限がなくなり、転職、起業、副業、仕事の掛け持ちが自由となる
- 香港の銀行で、個人口座や法人口座が開きやすくなる
- 香港での選挙権があたえられる(ただし選挙への出馬はできない)
- 不動産購入時に15%の印紙税(Stamp Duty)が不要になる
- パーマネントIDでマカオとの出入境ができる(事前登録が必要)
永住権を取得するデメリットは殆どありませんが、中国本土に住んでいる中国人配偶者との香港生活を考えている方においては注意が必要です。
永住権保有者と香港人には、中国本土にいる中国人配偶者の家族ビザを申請する権利がありません。中国政府からOne-way Permit(単程証)を取得した上での別手続きもありますが、One-way Permitの取得には数年かかるため、あえて永住権を申請しないという選択もあります。(就労ビザ保有者は中国本土に住む中国人配偶者の家族ビザを申請できる。)
また、同じ中国人でも海外に1年以上住んでいる場合はビザの取得条件がかわります。中国人配偶者がいる場合などは当社を含めたビザ専門会社に一度ご相談ください。永住権のサポート費用や必要書類
永住権の申請者条件を満たしていれば、必要書類の提出から約6週間で永住権が許可されます。必要書類の作成に自信のない方や香港イミグレーションとの対応に時間を使うことができない方は当社にサポートをご依頼ください。
永住権のサポート費用 3,000香港ドル
※複数名の永住権を同時申請する場合はディスカウントが可能。サポート費用に含まれる業務
必要書類の案内 / 資料作成・提出 / イミグレとの対応・交渉 / 追加資料連絡への対応 / イミグレでの書類照合日時の調整 / パーマネントIDの申請日時の調整永住権を申請するための基本書類
永住権を申請するための基本書類を以下に案内しますが、申請者が中国人となる場合は別の申請書類の準備が必要となりますので、詳細については別途お問合せください。
7年以上暮らしている外国人
- 申請書(ROP145)と宣誓書(ROP146)
- パスポートとビザシール
- 香港IDカード
- 7年間の滞在証明(雇用や納税証明など)
香港生まれの21歳未満の子供
- 申請書(ROP145)と宣誓書(ROP146)
- 永住権の親のパーマネントIDカード
- パスポートとビザシール
- 香港IDカード(持っている場合)
- 香港で生まれを証明する出生証明書
(書類照合の際に婚姻証明書を求められることがあります)
永住権とパーマネントIDの取得までの流れ
永住権の審査期間は香港イミグレーションで申請資料が受理されてから平均6週間となっていますが、審査が早まることも遅くなることもあります。以下は日本人を含む外国人による永住権の申請から取得までの流れとなります。
- メールやお電話で永住権のお問合せをいただきます。
- 依頼者に永住権の案内をおこなった上で請求書を発行します。
- ご案内資料を提出いただき、当社が永住権の資料を作成します。
- 約3営業日で資料が仕上がり、必要箇所にサインをいただきます。
- 当社スタッフが香港イミグレーションに資料を提出します。
- 約1週間後に香港イミグレーションから受領確認の連絡が届きます。
- 約6週間の審査を経て「書類照合の案内」が郵送で届きます。
- 香港イミグレーションで書類照合をおこなうことで永住権が許可されます。
書類照合の案内について
香港イミグレーションから届く「書類照合の案内」には訪問場所、日時や必要書類が記載されていますので指示内容に従い香港イミグレーションに訪問してください。
指定日時に香港イミグレーションで書類照合をおこなえば永住権が取得できます。永住権取得者が11歳未満の場合は、パスポートに永住権であることを証明するシールが貼られ手続きが完了します。11歳以上の場合は、パーマネントIDカードの申請を同日におこなうのが一般的です。なお、香港イミグレーションの指定日時に訪問ができない場合は、以下のホームページ上から日時変更が可能です。
パーマネントIDカードの申請から取得までの流れ
11歳以上の永住権取得者はパーマネントIDカードの申請が必要です。通常は永住権を取得するための書類照合をおこなった同日に香港イミグレーションでパーマネントIDカードの申請手続きをおこないます。
- 永住権の取得完了後、イミグレ担当官の案内に従い、指定の階に行く。
- イミグレ担当官の指示に従い手続きをする。(名前登録、写真撮影、指紋採取など)
- 仮のパーマネントID用紙を受け取る。(仮IDにはカード受取日が記載されている)
- カード受取日に香港イミグレーションを訪問しパーマネントIDカードを受け取る。
永住権の継続、失効、再申請に関する重要事項
永住権(Right of abode)は36ヵ月間連続して香港を離れると失効しますので、永住権を継続させるためにも36ヵ月に一度、数時間でも結構ですので香港に入国してください。永住権が失効すると自動的にステータスが入境権(Right to land)へと変わります。外国人(日本人を含む)を両親に持つ子供の永住権は21歳になると失効し、自動的に入境権へとステータスが変わりますが、その時点で香港に7年以上居住していれば永住権を再申請できます。
ステータスが永住権(Right of abode)から入境権(Right to land)に変わると以下の制限を受けるのですが、永住権と同じ条件での居住や仕事、通学などは続けられます。
- 香港での選挙権がなくなる
- 政府の援助プログラムや社会保障の一部が受けられなくなる
- 香港で生まれた子供の永住権が申請できなくなる
- 犯罪で逮捕されると域外追放される可能性がある
- 政府の判断で域外追放される可能性がある
なお、ご自分のステータスが不明な場合は、永住権の再申請により確認することができます。入境権にステータスが変更された場合でも「直近7年間、継続して香港での居住を証明」できれば再び永住権の申請が可能です。
永住権についてご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。