香港で管理職・専門職以外が就労ビザを取る方法
目次
管理職や専門職以外でも就労ビザ取得はできますか?
香港の一般的な就労ビザは、香港内では容易に確保できない専門的な知識、技能または経験を有する申請者を主な対象としています。
そのため、香港内でも人材を確保しやすい一般的な職務や役職については、通常の就労ビザを取得することが難しい場合があります。
ビザ申請の際は、「なぜ香港内では適任者を確保することが難しいのか」「申請者の経験を香港でどのように活用するのか」などを説明する資料を作成し、香港イミグレーションへ提出する必要があります。
一方、高度な専門技術や経験を必要としない職種でも、香港内で適任者を確保することが難しい場合は、対象となる業種・職種であれば、ESLSを通じて外国人労働者を雇用できる可能性があります。ESLS(Enhanced Supplementary Labour Scheme)制度について
ESLS(Enhanced Supplementary Labour Scheme)とは、香港内で適任者を確保することが難しい場合に、技術者レベルまたはそれ以下のImported Workersを香港外から受け入れるための制度です。
Imported Workersを雇用する場合は、まず香港労工處へ申請し、原則承認を取得する必要があります。その後、採用するImported Workerについて、香港イミグレーションへビザまたは入境許可を申請します。
従来は一部の一般職種について、Imported Workersとしての申請が認められないと案内されていました。しかし、現在のESLSでは、香港労工處が「List of Common Posts」を公表し、飲食、ホテル、小売、美容・理容、物流など、幅広い業種の職種について申請条件を案内しています。
「List of Common Posts」に掲載されている職種は申請書ESLS-1Aを使用します。掲載されていない職種についても一律に申請できないわけではなく、ESLS-1Bを使用して申請することができます。
ただし、どの職種でも必ず許可されるわけではありません。雇用主は香港労工處の指示に基づいて香港内で求人活動をおこない、適任の人材を確保できなかったことを示す必要があります。
香港労工處は、職種、賃金、応募条件、求人活動の結果および香港の労働市場の状況などを確認し、Imported Workersの雇用を認めるかどうかを審査します。
最新の職種、賃金および申請条件については、香港労工處の公式情報をご確認ください。
Imported Workersの給与は、香港内で同様の職種に従事する労働者の月額賃金中央値を下回ることはできません。また、雇用契約の期間は最長24か月となります。また、雇用契約書に記載された雇用主のもとで、指定された職種および職務に従事しなければなりません。他社で勤務したり、許可なく雇用主や職種を変更したりすることはできません。契約期間の満了後は、原則として出身地へ戻る必要があります。さらに、ESLSによる就労ビザを取得しても、原則として家族ビザのスポンサーになることはできません。
中国本土から労働者を採用する場合は、中国商務部の承認を受け、香港への労務協力資格を有する中国本土の労務企業を通じて採用する必要があります。必要な申告書および授権書を提出しなければ、申請は処理されませんので注意が必要です。Imported Workers(外国人労働者)のビザ申請について
Imported Workersを雇用するためには、まず香港労工處の許可を取得し、その後ビザ申請をおこなう必要があります。以下では、その手続きの流れとビザ申請に必要な資料について説明します。
1. 香港労工處から許可を取得
Imported Workersを雇用したい企業は、事前に香港労工處の審査を受ける必要があります。
申請する職種に応じて、以下の申請書を使用します。
- ESLS-1A:List of Common Postsに掲載されている職種
- ESLS-1B:List of Common Postsに掲載されていない職種
香港労工處は2026年9月に申請書を改訂しています。2026年10月12日以降は、旧様式で提出された申請書は処理されずに返却されるため、申請時には最新の申請書を使用してください。
提出資料に問題がなく初期審査を通過すると、企業は香港労工處の指示に従って香港内で求人活動をおこないます。
求人活動の期間や方法は、申請する職種によって異なります。そのため、元の記事に記載されていた「4週間の間に最低4回」とは限らず、香港労工處から指定された方法に従う必要があります。
特に、飲食関連の職種については、2026年6月16日以降に初期審査通知が発行された申請から、6週間の求人活動が必要です。求人期間中は、2週間ごとに香港労工處が指定する就業センターの対面式求人会に参加しなければなりません。また、飲食関連職種では、原則として該当部門のフルタイム香港内従業員3名に対し、Imported Worker 1名という人員比率が適用されます。
求人活動をおこなっても適任者が見つからなかった場合、雇用主は求人結果を香港労工處へ提出します。
香港労工處は、求人活動の結果や雇用主の採用姿勢などを確認し、Imported Workersの雇用を承認するかどうかを決定します。承認された場合は、雇用主へ原則承認通知書が発行されます。2. Imported Workersのビザ申請
香港イミグレーションの公式ページには、ビザ申請から審査結果が通知されるまでの期間は約6週間で、雇用契約の最長期間は2年と定められています。契約期間終了後に同じビザを単純に延長することは原則としてできず、雇用契約を更新する場合は、改めて香港労工處への申請と原則承認の取得が必要となります。主な必要書類は以下のとおりです。
申請者の資料
- パスポートまたは渡航書類のコピー
- 顔写真
- 香港IDカードのコピー(保有している場合)
- 学歴証明書および関連する職歴証明書
- 声明・授権書(ESLS-11)
- その他、香港イミグレーションから求められる資料
雇用主の資料
- 会社印
- 商業登記証
- 雇用主とImported Workerが署名した標準雇用契約書(LD 294)
- 香港労工處が発行した原則承認通知書および付属書類
- その他、香港イミグレーションから求められる資料
オンライン申請では、申請者と雇用主がオンライン申請フォームへ入力し、申告内容が正確、完全かつ真実であることを確認する必要があります。
ESLS制度を活用すれば、管理職や専門職以外の職種でも、香港内で適任者を確保できない場合に、香港労工處の許可を得て外国人労働者を受け入れることができます。
ただし、申請する職種、給与、求人活動、人員比率、就業場所および使用する申請書などによって条件が異なります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。当社では、雇用予定の職種や会社の状況を確認したうえで、ESLS申請に必要な手続きや資料についてご案内します。
