香港で生まれた子供の国籍に関する詳細
日本人の両親の間に生まれた子供の国籍

日本人の両親の間に生まれた子供は、香港で出生しても日本国籍となります。香港の永住権を持っていても、中国国籍(香港パスポート)を取得することはできません。
香港で出生した場合は、生後3か月以内に、在香港日本国総領事館または本籍地の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。提出が遅れると、日本国籍を取得するための申請が受理されなくなることがあり、その結果、国籍取得資格を喪失する恐れがあります。ご不安な点がある場合は、当社までお気軽にご相談ください。日本人と香港人の間に生まれた子供の国籍

日本人と香港人の間に生まれた子供は、日本国籍または中国国籍(香港パスポート)のいずれかを選択することができます。
日本は重国籍を認めていないため、日本国籍と中国国籍(香港パスポート)の両方を取得している場合は、原則として20歳までにいずれかの国籍を選択する必要があります。また、中国も重国籍を認めておらず、日本国籍を選択した時点で、法律上は年齢にかかわらず自動的に中国国籍を喪失するとされていますが、実務上は中国国籍離脱手続きが必要となる場合があります。また、香港政府は「外国パスポートを保有する中国国籍の香港居住者は、香港において外国人として扱われることを希望する場合、入境イミグレーションに国籍変更の申告をおこなわなければならない」としています。
日本国籍を取得するためには、生後3か月以内に、在香港日本国総領事館または本籍地の市区町村役場へ出生届を提出し、出生届の用紙内の「日本国籍を留保する」という欄に署名・捺印する必要があります。提出が遅れた場合、日本国籍を取得する資格を失う可能性があります。ご不安な点がある場合は、当社までお気軽にご相談ください。日本人と中国人の間に生まれた子供の国籍

日本人と中国本土出身者の間に生まれた子供は、日本国籍または中国国籍のいずれかを選択することができます。香港で出生し中国国籍を取得した場合は、香港の永住権を得ることができ、香港パスポートも取得できます。
日本は重国籍を認めていないため、日本国籍と中国国籍の両方を取得している場合は、原則として20歳までにいずれかの国籍を選択する必要があります。また、中国も重国籍を認めておらず、日本国籍を選択した時点で、法律上は年齢にかかわらず自動的に中国国籍を喪失するとされていますが、実務上は中国国籍離脱手続きが必要となる場合があります。
日本国籍を取得するためには、生後3か月以内に、在香港日本国総領事館または本籍地の市区町村役場へ出生届を提出し、出生届の用紙内の「日本国籍を留保する」という欄に署名・捺印する必要があります。提出が遅れた場合、日本国籍を取得する資格を失う可能性があります。ご不安な点がある場合は、当社までお気軽にご相談ください。日本人と外国人の間に生まれた子供の国籍

日本人と中国国籍を持たない外国人の間に生まれた子供は、たとえ香港で出生した場合でも、中国国籍(香港パスポート)の取得対象とはならず、原則として両親のいずれかの国籍を選択することになります。
日本は重国籍を認めていないため、複数の国籍を取得している場合は、原則として20歳までにいずれかの国籍を選択する必要があります。
日本国籍を取得するためには、生後3か月以内に、在香港日本国総領事館または本籍地の市区町村役場へ出生届を提出し、出生届の用紙内の「日本国籍を留保する」という欄に署名・捺印する必要があります。提出が遅れた場合、日本国籍を取得する資格を失う可能性があります。ご不安な点がある場合は、当社までお気軽にご相談ください。
香港で生まれた子供の国籍に関してご不安やご不明な点がある場合は、当社までお気軽にご相談ください。当社では、ビザや国籍に関する知識と経験を持つ専門スタッフが、平日の香港時間9時から17時までの営業時間内で丁寧にサポートさせていただきます。お客様の状況に合わせて、最適なご案内ができるよう努めております。