ワーキングホリデービザについて
ワーキングホリデービザ(Working Holiday Visa)とは、1年間の香港滞在が許される休暇を主目的とする人物が取得するビザのことをいいます。定員は先着順で毎年1,500名(2018年1月現在)となります。
香港内での労働は認められていますが、同一雇用主のもとで6ヶ月(2017年12月31日以前の取得者は3ヶ月)以上働くことは禁止されており、語学学校などの習い事においても累積6ヶ月(2017年12月31日以前の取得者は1コース6ヶ月) 以内と制限がありますのでご注意ください。ワーキングホリデービザの申請条件
1.日本国パスポート保持者で日本居住者であること
2.休暇を主な目的とすること
3.申請時点で満18歳以上、30歳以下であること
4.滞在中の生活を賄える十分な資金(20,000香港ドル以上)を所持していること
5.往復の航空券を所持または帰国用航空券の購入資金を所持していること
6.香港滞在期間をカバーする海外医療保険に加入していること
7.以前に香港ワーキングホリデービザを取得したことがないこと
8.扶養家族を同伴しないこと
9.健康であり犯罪歴がないこと
2.休暇を主な目的とすること
3.申請時点で満18歳以上、30歳以下であること
4.滞在中の生活を賄える十分な資金(20,000香港ドル以上)を所持していること
5.往復の航空券を所持または帰国用航空券の購入資金を所持していること
6.香港滞在期間をカバーする海外医療保険に加入していること
7.以前に香港ワーキングホリデービザを取得したことがないこと
8.扶養家族を同伴しないこと
9.健康であり犯罪歴がないこと
ワーキングホリデービザ申請に必要な書類
・ID(E)940(イミグレのウェブサイトまたは大使館、領事館で入手可能)
・証明写真(55mm×45mm以下、50mm×40mm以上)
・パスポートのコピー(顔写真のページ)
・銀行の預金残高証明書
・航空券のコピー
・海外医療保険の証明書コピー
・証明写真(55mm×45mm以下、50mm×40mm以上)
・パスポートのコピー(顔写真のページ)
・銀行の預金残高証明書
・航空券のコピー
・海外医療保険の証明書コピー
ワーキングホリデービザの申請方法
1.日本国内の中華人民共和国駐日本国大使館または在日中国総領事館の窓口で申請
2.香港内の入境事務処(イミグレーション)に直接郵送または香港在住者に提出依頼
2.香港内の入境事務処(イミグレーション)に直接郵送または香港在住者に提出依頼
ワーキングホリデービザ申請にかかる期間・申請後の流れ
1.香港イミグレーションによる書類受領から約2週間でビザが発行されます。
2.ビザ取得から3ヶ月以内に香港入国。(3ヶ月を過ぎるとビザが無効になります。)
2.ビザ取得から3ヶ月以内に香港入国。(3ヶ月を過ぎるとビザが無効になります。)
3.香港入国日から1年間がワーキングホリデービザの有効期間となります。
ビザ取得について質問がある方は、いつでも当社までご連絡ください。