香港でインターンやボランティアのビザ条件を確認
目次
香港でのインターンとボランティア活動について
日本人を含む外国人が香港でインターンシップに参加する場合、活動内容や保有するビザによって、必要な許可や条件が異なります。ボランティア活動についても、事前に香港イミグレーション(入境事務処)の許可または適切なビザが必要となる場合があり、ビザなしでの活動が無給であったとしても「就労」と判断される場合は、罰則を受ける可能性があります。
インターンシップやボランティア活動に参加する際は、活動内容や保有するビザなどに応じて、必要な手続きを確認する必要があります。必要に応じて、所属機関や受け入れ団体を通じて香港イミグレーションへ申請し、正式な許可を取得する必要があります。適切な手続きを経ずに活動に参加した場合、不法就労とみなされ、罰則の対象となる可能性があるので十分に注意してください。
香港の永住権をお持ちの方は、基本的にインターンシップやボランティア活動のために特別なビザを取得する必要はありません。香港でインターンシップに参加する場合
香港の永住権を持たない日本人が香港でインターンシップに参加する場合、学生ビザやワーホリビザなど、活動内容に応じた適切なビザが必要となります。受け入れ先の企業は、香港イミグレーションに対して受け入れ許可を申請する必要があります。
学生ビザでのインターンシップについて
香港の全日制の大学や大学院(学位課程)に1年以上在籍していれば、学校が手配または承認した学業関連のインターンシップが許可されます。期間は最長1年、または学業期間の3分の1のうち短い方に制限されます。
全日制の短大・専門学校(準学位プログラム)に2年以上在籍していれば、学校が手配または承認した学業関連の必修科目に含まれているインターンシップが許可されます。期間は最長6カ月以内に制限されます。
学生インターンには最低賃金を支払う義務はありません。ただし、無給でインターンシップに参加することを希望する学生が実際にどの程度いるのかは定かではありません。ワーキングホリデービザでのインターンシップ
ワーキングホリデービザを取得すると、香港で有給の就労が認められますが、インターンシップという制度は存在しません。香港企業がインターンシップとして求人を募集することがありますが、実際には一般的なアルバイトに近いケースが多く、雇用契約や報酬面で注意が必要です。
香港企業がワーキングホリデービザ保持者をインターンシップとして受け入れる場合、最低賃金以上の給与を支払い、定められた雇用条件に則り雇用契約を結ぶ必要があります。そのため、「インターンだから無給で働かせることができる」という考えは誤りです。法律に従い、きちんと雇用契約を整え法律違反とならないような雇用環境をつくることが求められます。
ワーキングホリデービザには就労期間の制限があるため、インターンシップという名目で働く場合も、その制限を超えない範囲で就労する必要があります。企業と応募者の双方がワーキングホリデービザの条件を理解し、適切な雇用契約を結ぶことが重要です。香港でボランティア活動をおこなう場合
香港でビザを持たない方がボランティア活動をおこなう場合、事前に香港イミグレーションに確認し、ビザが必要と指示された場合には、必要なビザを取得する必要があります。
ビザなしで香港に入境すると「VISITOR(訪問者・ビジター)」というステータスになります。このステータスでは、報酬の有無にかかわらず就労が禁止されており、会議などの一部のビジネス活動は例外として認められていますが、ボランティア活動については明確なガイドラインが発表されていません。トラブルを避けるためにも、事前に確認することが必須です。
学生ビザを保有している方がボランティア活動をおこなう場合、大学機関がスポンサーとなり、NOL(No Objection Letter)という許可証を発行してもらいます。NOLがあれば、学生ビザでもボランティア活動が可能です。NOLを紛失した場合は、申請用紙(ID91)とビザおよびパスポートを持参し、香港イミグレーションで再発行の手続きをおこなってください。
就労ビザを保有し、香港で働いている方がボランティア活動をおこなう場合は注意が必要です。就労ビザは、雇用主(スポンサー企業)以外での活動が禁止されているため、無給のボランティア活動であっても、香港イミグレーションの許可なしにおこなうと違法と見なされることがあります。
香港は不法就労の取り締まりが厳しい地域のため、インターンシップやボランティア活動が許可されているか、または必要なビザについて事前に確認することが重要です。ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。適切な対応についてご案内いたします。
