インターンシップやボランティア活動でもビザが必要?

無給であったとしてもインターンシップやボランティア活動を香港でおこなう場合、所属機関や各団体がスポンサーとなり、香港イミグレーションから活動に対する許可を得る必要があります。無許可で活動をおこなった場合は禁固刑、罰金、強制退国などの対象となりますのでご注意ください。

許可にはいくつかの種類があり、学生ビザ(Students Visa)取得者の場合は、一般的に大学機関がスポンサーとなりNOL(No Objection Letter)と呼ばれる許可レター(許可証明書)を香港イミグレーションより取得します。もし、NOLを紛失した場合は、申請用紙(ID91)とビザスタンプ入りのパスポートを持参し、香港イミグレーションで再発行手続きをおこなってください。

香港で働くことのできるビザを持っていない場合は、一般的には就労ビザを取得します。就労ビザでは、申請者の経験・能力、香港人では代替できない理由、スポンサーの健全性・実績などが香港イミグレーションより総合的に判断され、ビザ取得の可否が決定します。

また現在、就労ビザを取得している方は特にご注意ください。就労ビザは雇用主(スポンサー企業)以外の機関や団体での活動が禁止されていますので、ボランティア活動であっても許可なく活動をおこなうことで違法行為とみなされます。

なお、所属機関や活動内容が変更となった場合は、新たに許可申請をおこなう必要がありますので合わせてご注意ください。

ご自分が取得するべきビザが分からない場合は、当社までお問合せください。
香港ビザ取得詳細とFAQ
香港ビザ取得(VISA) お申し込み・お問合せ