ワーホリビザから就労ビザへの切り替え

ワーキングホリデービザは最長で12ヶ月間の滞在が認められます。しかし、同じ雇用主のもとで6ヶ月(2017年12月31日以前の取得者は3ヶ月) 以上働くことは禁止されているため、短期間アルバイトの雇用となります。長期で就労したい会社が見つかった、また雇用主が現れた場合などは、就労ビザへの変更申請が必要となります。

就労ビザへ変更する場合は、ビザスポンサーの変更手続きではなく、最初から就労ビザ申請の手続きをおこなう必要があります。その際には、就労ビザ同様に「申請者の学歴・職歴」、「雇用主のビジネス状況や採用条件」、「雇用による香港経済への貢献」などが審査の対象となります。

なお、ワーキングホリデービザ期間内に就労ビザの申請をすることができます。就労ビザ取得後、香港を一時出国する必要はありますが、日本へ帰国する必要はありません。

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