就労ビザから扶養家族ビザへの切り替え
目次
扶養家族ビザへの切り替えについての概要
扶養家族ビザ(Dependant Visa)の申請資格者は、現在保持している就労ビザや投資ビザなどから、扶養家族ビザへ切り替えることができます。
扶養家族ビザは、就労ビザや学生ビザの保持者、永住権を持つ方、または香港人と結婚している方の家族が申請できるビザです。香港政府が発給しているビザの中でも特に制限が少ないことから、多くの方が結婚を機に扶養家族ビザへ切り替え、香港で就労しています。
扶養家族ビザへの切り替えは難しくなく、必要書類を揃えて香港イミグレーションに提出すれば、基本的に許可されます。なお、ビザの審査期間は少なくとも6週間かかりますので、時間に余裕を持って申請することをおすすめします。
また、結婚したからといって、必ずしも扶養家族ビザに切り替える必要はありません。切り替える必要がない場合は、現在保持している有効なビザのまま、引き続き香港に滞在することができます。柔軟な働き方を実現する扶養家族ビザのメリット
香港の扶養家族ビザは、就労ビザや投資ビザなど、他のビザに比べて制限が少ないことが特徴です。
例えば、就労ビザの場合、就職や転職のたびに雇用主にビザスポンサーを依頼する必要があります。一方、扶養家族ビザの保持者は、新たな職場で働く際にビザスポンサーを必要とせず、就職先が決まり次第、すぐに勤務を開始することができます。さらに、仕事の掛け持ちや副業も自由にでき、香港の会社の株主や役員として経営に携わることもできます。
このように、扶養家族ビザは他のビザに比べて制限がほとんどなく、多くのメリットがあります。そのため、より柔軟な働き方を求める方は、就労ビザから扶養家族ビザへ切り替え、そのメリットを活かしています。扶養家族ビザの注意点と制度変更の可能性
扶養家族ビザは制限の少ないビザですが、注意すべき点もあります。現時点では自由に就労できますが、香港の経済状況や香港政府の雇用政策によっては、将来的に制限が設けられる可能性も否定できません。
実際に2000年代の不況の際には、香港政府が香港人の雇用を守るため、一時的に扶養家族ビザでの就労を禁止した例もあります。そのため、現在の制度だけを前提とせず、将来的に制度が変更される可能性があることも念頭に置いておくことが大切です。香港の扶養家族ビザの発給期間と更新について
香港の扶養家族ビザの発給期間は、ビザスポンサーとなる家族の方のビザステータスによって異なります。
ビザスポンサーとなる家族の方が香港の永住権を持っていない場合、ビザの有効期間はビザスポンサーと同じになります。例えば、ビザスポンサーのビザが2年間有効であれば、扶養家族ビザも2年間発給されます。また、ビザの更新も、ビザスポンサーと同じタイミングになるのが通常です。
ビザスポンサーが香港の永住権を持つ方や香港人の場合、ビザは通常3年ごとに発給され、更新時も同様に3年間の延長が認められるのが通常です。扶養家族ビザへの変更後の永住権について
香港の永住権は、有効なビザを保持しながら7年間継続して香港に居住することで申請資格を得られます。途中でビザの種類を変更しても、通算で7年間継続して香港に居住していれば、永住権の申請が可能となります。例えば、就労ビザで数年間滞在した後に扶養家族ビザへ切り替えた場合でも、両方の滞在期間を合算できるため、合計7年に達した時点で永住権を申請できます。
永住権を取得すると、ビザの更新が不要になり、就労や居住に関する制限もなくなるため、香港でより自由に生活できるようになります。扶養家族ビザの申請に必要となる書類と流れ
扶養家族ビザの申請に必要となる書類
申請者
- 申請書(ID 990A、992A、995A、997Aまたは999A)
- パスポート(または香港IDカード)
- 縦5cm × 横4cmの顔写真(1枚)
- 家族関係を説明できる公的な証明書(英文)
ビザスポンサー
- 香港IDカード(既にビザがある場合)
- パスポート(香港人以外の場合)
- 個人の銀行預金残高の証明書
- 香港内の賃貸契約書
扶養家族ビザの取得が完了するまでの流れ
- 扶養家族ビザの申請に必要となる書類を揃える。
- 香港イミグレーションのオンライン申請から資料を提出する。
- 約1週間後に香港イミグレーションから受領確認の連絡が届く。
- 通常6週間で「許可・追加資料・不許可」のいずれかの連絡が届く。
- 追加資料の提出や不許可となった場合は、イミグレーションの案内に沿って手続きを進める。
- 許可後はオンラインで手数料を支払い、e-Visaをダウンロードする。
- パスポートとe-Visaを持って香港に入境すると、ビザが有効になります。
