会社の合併によってビザスポンサーが変更となった場合
会社が合併した場合のビザ変更の対応
会社の合併によって香港での勤務先が変わった場合は、ビザスポンサーの変更手続きが必要となります。会社の合併には以下のようなケースが考えられます。
- ケース1:
- A社とB社が合併し、A社となる
- ケース2:
- A社とB社が合併し、C社が新たに設立される

ケース1の場合、元々A社に所属していた方はビザスポンサーの変更の手続きは不要です。元々B社に所属していた方はビザスポンサーの変更手続きが必要となります。
ケース2の場合、A社に所属していた方もB社に所属していた方も新たに設立されたC社で、ビザスポンサーの変更手続きが必要となります。スポンサー変更が必要となるその他のケース

会社名が変更となった場合の対応

会社名が変更となっても所属している会社が同じであれば、ビザスポンサーの変更手続きは必要ありません。
香港の会社には商業登記番号(BR番号)という番号が割り振られており、会社名が変更となってもこの番号は変わりません。香港イミグレーションはこの商業登記番号で、ビザスポンサーとビザ保有者を紐づけしているため、ビザスポンサーの変更手続きが不要となるわけです。
ただし、ビザの延長(更新)手続の際には会社名が変更されたことを香港イミグレーションに知らせる必要がありますので、新会社名での雇用レター、社名変更が完了したことを証明する書類(Certification of Change of Name)、最新の商業登記証を加えてビザ延長の際に提出する必要があります。これらの手続きは非常にイレギュラーであるため、ご不安がある場合は当社までご相談ください。ビザスポンサーが変更となる場合の注意点

香港ではビザスポンサーの変更手続きが完了していない状態では、新たな会社で働くことはできません。不法就労が発覚すると、香港イミグレーションでのビザ申請が却下され、罰金や禁固刑が科される場合もあります。香港での不法就労の刑罰は、最大罰金5万香港ドルおよび2年間の禁固刑、不法就労者を雇用した会社には最大罰金50万香港ドルおよび10年間の禁固刑となっています。
香港イミグレーションのホームページをみると、ビザスポンサーの変更手続きにかかる審査期間は約4〜6週間であると書かれています。実際のビザ審査期間は4〜6週間よりも早くなることがほとんどですが、余裕をもった計画を立ててビザスポンサーの変更手続きをおこなうことが大切です。香港イミグレーションに提出した書類に不備が見つかったり、申請者がビザ取得の要件を満たしていない場合には、審査期間が長引いたり、変更手続き自体が却下されることもありますので、ビザ取得のための戦略をしっかりと立てて申請をおこなう必要があります。
なお、会社設立から12ヶ月未満の新会社(合併会社も含む)の場合はビザ審査が厳しくおこなわれます。ビザの審査期間は4〜6週間を超えることが多く、ビザ申請資料には新会社の「事業計画(事業投資額、今後数年間の売上や利益、雇用計画等)」を付ける必要があります。香港イミグレーションから問題を指摘されないように資料を作ることが重要ですので、香港のビザ資料作りに不慣れな場合は、当社などのビザの専門家に依頼することをおすすめします。家族が取得している家族ビザへの対応

家族ビザのビザスポンサーは、就労ビザや投資ビザを保有するご家族の方になることがほとんどであるため、ビザスポンサー側の変更手続きが完了すれば、家族ビザは自動的に更新され、ビザスポンサーの有効期限と同じ期間のビザが発給されます。
注意点として、通常発給されるビザ期間よりもパスポートの有効期限が早くむかえる場合は、パスポート有効期限の1ヵ月前を期限としてビザが発給されます。
香港でのビザ取得は簡単ではないため、ビザ資料の作成や香港イミグレーションとのやり取りに苦労される方が多いため、香港のビザの専門家にビザ申請を依頼することをおすすめします。当社にも香港ビザの専門家スタッフが複数名在籍していますのでお気軽にご相談ください。ご不明な点などがありましたらお問い合わせください。