会社の合併によりスポンサーが変更となる場合

会社の合併によりスポンサー会社が変更となる場合は、スポンサーの変更手続きが必要です。

例えば、A社とB社が合併し「A社が存続会社」となるケースでは以下のような手続きとなります。

・元々A社に所属している方のスポンサー変更は不要。
・元々B社に所属していた方はスポンサーをA社に変更。

・ご家族が取得する扶養家族ビザの変更は不要。

会社合併時だけなく、駐在員事務所が現地香港支店・法人へと変更された場合や、親会社から子会社への転籍などの場合も、スポンサー変更が必要となります。

ご不明な点につきましては当社へお問合せください。
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