会社の合併によりスポンサー会社が変更となる場合は、スポンサーの変更手続きが必要です。
例えば、A社とB社が合併し「A社が存続会社」となるケースでは以下のような手続きとなります。
・元々A社に所属している方のスポンサー変更は不要。
・元々B社に所属していた方はスポンサーをA社に変更。
・ご家族が取得する扶養家族ビザの変更は不要。
会社合併時だけなく、駐在員事務所が現地香港支店・法人へと変更された場合や、親会社から子会社への転籍などの場合も、スポンサー変更が必要となります。
ご不明な点につきましては当社へお問合せください。