香港の就労ビザと投資ビザの延長申請について

香港の就労ビザと投資ビザの延長(更新)申請で、必要となる基本書類や延長手続きが完了するまでの流れについて詳しく解説していきます。就労ビザと投資ビザに関する基礎知識や延長に関連する注意点なども詳しくまとめていますのでご覧ください。

就労ビザの延長(更新)の基礎知識と注意点

就労ビザの延長(更新)の基礎知識と注意点

就労ビザの取得に成功すると3年間有効なビザが発行されるのが通常です。ビザ有効期限の4週間前になると就労ビザの延長申請が可能となり、ビザ延長が許可されると2年か3年間有効となるビザが発行されるのが通常です。就労ビザを保有し7年間継続して居住することで永住権の取得権利が与えられます。なお、ビザ申請者の状況によって発行されるビザの有効期間は変わります。

ビザの有効期限が迫っていても香港政府や香港イミグレーションから連絡は届きませんので自身で管理をおこなう必要があります。ビザの有効期限が過ぎている状態で香港に滞在していると、ビザが無効になるだけでなく、不法就労や不法滞在と判断されてしまう恐れもあるため注意が必要です。

投資ビザの延長(更新)の基礎知識と注意点

投資ビザの延長(更新)の基礎知識と注意点

投資ビザも就労ビザと同様に、ビザ取得に成功すると初回は3年間有効なビザが発行さるのが通常で、有効期限となる4週間前から投資ビザの延長申請が可能になります。ビザ延長が許可されると通常2年か3年間有効となるビザが発行され、投資ビザを保有し7年間継続して居住していることで永住権の取得権利が与えられます。なお、発行されるビザの有効期間は申請者の状況により変わります。

投資ビザの延長審査は就労ビザよりも厳しくおこなわれます。ビザ延長が許可されるまでに多くの時間を要することがあり、香港イミグレーションから追加資料を求められるケースも多くあります。初回のビザ申請時に提出した事業計画が大幅に達成されていない場合には、ビザの有効期間が短くなったり、ビザの延長自体が却下されることもあります。

ビザの有効期限が迫っていても香港政府や香港イミグレーションから連絡が届くことはありませんので、ビザの有効期限はご自分でしっかり把握しておくことが大切です。ビザの有効期限が過ぎるとビザが無効になるだけでなく、状況によっては不法就労や不法滞在と判断されることもあります。

ビザ延長の必要書類と基本的な流れ

就労ビザと投資ビザを延長する際に必要となる基本書類は以下の通りとなります。

就労ビザ

申請者
申請書類(ID91) / パスポートの原本とコピー / ビザのコピー / IDカードのコピー
雇用主
雇用証明書の原本

投資ビザ

申請者
申請書類(ID91) / パスポートの原本とコピー / ビザのコピー / IDカードのコピー
雇用主
雇用証明書の原本 / 商業登記証(BR) / サポートレター(香港への貢献を記載)

ビザ延長が完了するまでの基本的な流れは以下の通りとなります。追加書類を求められた場合には、香港イミグレーションの指示に従い提出する必要があります。前回のビザ申請からパスポートが変わった場合は、オンライン手続きの利用はできませんので、香港イミグレーション(現地)で延長手続きをおこなう必要があります。

オンラインで延長手続きをする場合

  1. 香港イミグレーションのサイトからビザ延長の申請をする。
  2. 1〜3週間で香港イミグレーションからの承認レターがメールで届く。
  3. 承認レターに記載された指定のサイトからビザをダウンロードする。

香港イミグレーション(現地)で延長手続きをする場合

  1. 香港イミグレーションのサイトからビザ延長の予約を申請する。
  2. パスポートなどの必要書類を持ち、予約日にイミグレーションに行く。
  3. 必要書類を提出し、1〜3時間ほど香港イミグレーションで待つ。
  4. 不備がなければ承認予定日が記載されたレターが発行される。
  5. 承認予定日に指定サイトにアクセスし、ビザをダウンロードする。

注意点:パスポートの有効期限に注意

パスポートの有効期限に注意

香港イミグレーションが2年や3年間のビザを発行できる状況にあっても、パスポートの有効期限が1年の場合は最大11ヶ月間のビザしか発行されません。香港のビザはパスポート有効期限の1ヶ月前までしか発行されませんので注意が必要です。

例えば、2026年1月にビザ延長の申請をする際、パスポートの有効期間が2027年1月までの場合、2026年の12月までしかビザが発行されません。また、パスポートの有効期限が3ヶ月以上なければ、ビザの延長手続き自体がおこなえません。

ビザ延長の際にはパスポートの有効期限を必ず確認してください。パスポートの有効期限が残り少ない場合には日本領事館に相談しパスポートの更新手続きをすることをおすすめします。

注意点:ビザの有効期限が過ぎた場合

ビザの有効期限が過ぎた場合 ビザの有効期限が過ぎている状態でビザ延長をおこないたい場合は、香港イミグレーションに連絡と相談をおこなった上で、延長手続きを進める必要があります。就労ビザや投資ビザの有効期限が切れている状態で、香港で就労や居住をしていると不法就労や不法滞在となり処罰の対象になります。事故や病気など何らかのやむを得ない事情がある場合には、それらを証明する書類を準備しておくとい良いでしょう。また、ビザ延長を許可するかどうかは香港イミグレーションの判断になりますので、ビザの有効期限は絶対に忘れないようにしてください。

注意点:延長手続き中に香港から出国する場合

延長手続き中に香港から出国する場合

ビザの延長手続き中であっても香港から出国できますが、ビザの有効期間内に香港に入国できない場合は、香港IDカードだけではなくパスポートも提示して入国する必要があります。

ビザの有効期限が切れている状態で出国する場合は、パスポートを提示して出国することになります。パスポート提示後には別室に案内され、観光ビザへの切り替え手続きがおこなわれます。そのため、時間に余裕をもって行動することが大切です。香港への入国時にもパスポートを提示して入国してください。

ビザ申請者が香港外にいる状態ではビザを発行することができませんので、ビザの発行は香港に戻ってからおこなう必要があります。なお、ビザ発行後にビザを有効化するために香港から出入国する必要はありません。

当社では投資ビザや就労ビザに限らず、香港の各種ビザの申請や延長申請のサポートをおこなっています。香港のビザに関する日本人の専門家チームが在籍していますので、どのような状況にも丁寧に対応いたします。また、ビザの有効期限が近づきましたらお客様にご案内していますのでビザの延長申請を忘れてしまう心配もありません。
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