香港でのビザ申請中の就労について
ビザ申請中の就労は違法となるため注意
香港では就労可能なビザを取得していない状態での就労は違法となります。香港の会社から内定を受けている場合であってもビザの申請中に働くことはできません。ビザの申請中に就労事実が発覚すると、香港イミグレーションはビザ申請を却下し、不法就労により罰金や禁固刑を科す可能性があります。香港での不法就労の刑罰は最大罰金5万香港ドルおよび2年間の禁固刑、不法就労者を雇用した会社には最大罰金50万香港ドルおよび10年間の禁固刑と定められています。
香港でビザ申請が却下された方やビザ取得に一度でも失敗した方は、香港でのビザ取得が困難になります。香港イミグレーションにもビザ申請の却下や失敗の全ての記録が残ります。就労するためのビザが必要な方はビザ申請の実績が豊富にある当社にお問合せください。ビザの許可から就労できるまでの流れ
香港では就労ビザ申請から審査完了するまで通常4週間程度かかります。ビザが許可されるとPDFの電子ビザ(e-Visa)が発行され、印刷もしくは携帯電話に保存した電子ビザを持って香港に入境することでビザが有効(アクティベート)になります。ビザが有効化されるまでは就労はおこなうことができません。
観光ビザで香港に滞在している途中に就労ビザが許可された場合は、香港から出境して再度入境しなければ就労ビザを有効化することができません。また、ビザが許可されてから通常3ヶ月以内に香港に入境して有効化をしなければビザは無効になってしまいますので注意が必要です。ビザの申請中に就労が発覚する主なケース
ビザの申請中に就労が発覚するケースは主に4つあり、抜き打ち捜査での発覚、内部告発や通報での発覚、入境審査時での発覚、何らかの書類での発覚となります。
抜き打ち捜査は、香港イミグレーションの覆面調査員が店舗や会社などを訪れておこなわれます。内部告発や通報は、従業員や競合他社が香港イミグレーションに連絡をしておこなわれます。
入境審査時では、就労できるビザを持たずに入出境を繰り返していると、別室に連れられることがあり、香港訪問の目的、滞在場所、人と会う場合は名前や目的、訪問に関連する書類の確認がおこなわれます。
何らかの書類で発覚するケースでは、ビザ延長やスポンサー会社の変更時に提出する在職証明書や退職証明書で発覚することがあります。例えば、在職証明書の入社日がビザを有効化した日より前になっていると、不法就労を書類で証明したことになりますので、ビザ延長やスポンサー変更の申請が却下されたり罰金などが科されることがあります。なお、ビザが有効化された日とは、ビザ発行後の初回入国日となることが一般的です。パスポート(観光ビザ)で可能なビジネス活動
香港で就労できるビザを取得する前に、パスポート(観光ビザ)で入境をすると「VISITOR(訪問者)」というステータスで入境が記録されます。VISITOR(訪問者)ステータスでは、以下のビジネス活動が認められていますが、それ以外のビジネス活動は認められていないため、曖昧な業務がある場合はビザ取得が完了するまでおこなわない方が良いでしょう。香港での観光を楽しみながらビザ取得を待つことは問題ありません。
VISITORステータスで可能なビジネス活動
・契約の締結、入札への参加
・商品または設備の設置や梱包に関わる検査や監督
・展示会への参加(一般大衆への商品販売やサービス提供、ブース設置作業を除く)
・賠償履行及びその他民事訴訟
・商品説明会への参加
・短期セミナーやその他のビジネス会議への出席
・講演会での登壇(7日以内、1種類、無報酬)
香港に滞在している就労ビザの申請中の多くは、ビザ取得後に業務をすぐに開始したい方だと思いますが、香港事務所内に専用の座席があったり、香港法人名義の名刺やメールアドレスを持っていると香港会社の業務を開始していると認識され罰金や禁固刑に処される可能性がありますのでご注意ください。
香港のビザのことなら当社にお任せください。ビザの専門家チームが申請から取得までをワンストップでサポートいたします。ご不明な点などはお気軽にお問合せください。