香港でビザを申請するために事前に準備すべき書類
ビザ申請の前に知っておくべき大切なこと
香港のビザを取得するためには、香港イミグレーションが定めるビザ申請者の条件を満たしていなければならず、その条件を満たしていることを証明するためには様々な書類を準備し、提出する必要があります。
また、ビザ審査の対象者はビザ申請者だけではありません。香港のビザを申請するためにはビザスポンサーが必要であり、就労ビザや投資ビザを申請する場合は就労先の会社、家族ビザを申請する場合には配偶者がビザスポンサーになります。香港イミグレーションはビザスポンサーもビザ審査の対象としているため、ビザスポンサーにも様々な資料の提出が求められます。
このページでは、香港のビザの中でも最も申請が多い就労ビザに焦点を当てて、申請者条件や必要書類をご案内していきますが、投資ビザ、家族ビザの申請者などにも対応できるように情報を記載していますので参考になると思います。ご不明な点がありましたがお気軽にお問い合わせください。香港イミグレーションがビザ申請者に求める条件
香港イミグレーションが就労をおこなうビザ申請者に求める条件は以下となります。家族ビザの申請者においては以下の大学卒業、技術資格や専門能力などの条件は求められません。
- 深刻な犯罪歴がないこと。
- 香港での入国拒否(安全上の理由)の履歴がないこと。
- 大学卒業以上、もしくは優れた技術資格、専門能力、経験や実績があること。
香港イミグレーションがビザ申請者に求める書類
香港イミグレーションが就労をおこなうビザ申請者に求める基本書類は以下となります。これらの資料を揃えるには多くの時間が必要となるため、基本書類を事前に把握しておくことはとても大切です。また、申請するビザの種類によっては基本書類以外の追加書類を要求されることもありますので事前に理解しておくと良いでしょう。
- パスポートデータ(顔写真のページ)
- 証明写真データ – 新規ビザ申請者の場合
- 最終学歴の卒業証明書(英文) – 新規ビザ申請者の場合
- 前職の退職証明書(英文) – 転職をするビザ申請者の場合
- 現職の在職証明書(英文) – ビザ申請時に就労中の場合
- 現職の出向指示書(英文) – 社内転勤でビザ申請をする場合
- e-Visaと香港IDの画像 – ビザ更新の場合
パスポートは有効期間が最低6ヶ月残っている必要があります。証明写真データのサイズは縦5㎝×横4㎝、または5MB以内のJPEGのデータが必要となります。英文の各種証明書は、日本語の証明書よりも発行までに時間がかかることが多いため余裕をもって準備することをおすすめします。
家族ビザの申請者は、最終学歴や仕事に関連する証明書は不要であり、3ヶ月以内に発行された戸籍謄本をもとに、日本領事館にて英文の家族証明を作成する必要があります。香港イミグレーションがビザスポンサーに求める書類
香港イミグレーションがビザスポンサーに求める基本書類は以下となります。香港にはビザスポンサーとなることが初めての企業や個人もいますので、これらの情報は事前に把握しておくことをおすすめします。
就労ビザや投資ビザのビザスポンサーの場合
- Business Registration(商業登記証)
- Certificate of Incorporation(会社設立証明書)
- Annual Return(NAR1、年次報告書)、もしくはNNC1(1年未満の新規設立会社の場合)
- 香港法人のAudit Report(監査報告書) ※1年未満の新規設立会社を除く
- 日本本社の決算書 ※日本に親会社がある場合
- 直近の銀行口座のステートメント
- 事業内容の提示(業務内容、取引先等)
- 事業計画書 ※1年未満の新規設立会社のみ対象
- 雇用契約書(もしくは採用通知)
- 会社運営に関わる営業許可証(レストランライセンスなど)
- オフィス賃貸契約書(事務所や店舗など)
- 社員リストやMPFの月次ステートメント
- 会社カタログ、商品カタログ、メニューなど
- 資本関係図、従業員組織図など
会社設立から12ヶ月未満の新会社は、事業計画の詳細(資本金額、予想売上高、翌年の粗利、純利益、雇用計画等)が求められます。当社にビザ申請をお任せいただければ事業計画の作成もフルサポートしますのでお気軽にお問い合わせください。
家族ビザのビザスポンサーの場合
- 香港IDカード(既にビザがある場合)
- パスポート(香港人や永久居民以外の場合)
- e-Visa(香港人や永久居民以外の場合)
- 個人の銀行預金残高の証明書
- 雇用証明書(銀行の残高が十分でない場合)
- 香港内の賃貸契約書