過小資本税制とは 過小資本税制とは、海外関連企業に対して資本金としての出資ではなく、海外関連企業からの借入を受けたとして税負担の軽減をおこなうような行為を防止するための税制です。 日本では、出資に対する配当は損金算入できないが、借入に対する支払利子は損金算入できるため、一定の割合を超える支払利子の損金算入を認めないルールとなっています。 出資と貸付の比率が、原則として外国親会社の資本持分の3倍を超える部分の支払利子に損金算入が認められません。 国際税務でお困りの方は、お気軽に当社へご連絡ください。