タックスヘイブン税制における統括会社とは

平成22年度、日本国の税制改正によりタックスヘイブン税制適用除外基準が緩和され「統括会社」という概念が定義されました。統括会社とは、海外子会社の持株会社として業務統括を行う特定外国子会社のことを言います。

統括会社の定義

以下の3つを満たす特定外国子会社が、タックスヘイブン税制における「統括会社」と見なされます。

・日本国内の法人が、直接・間接に関わらず統括会社の株式を100%保有している。
・2つ以上の被統括会社(※)を持っており、その被統括会社の事業に関わる統括業務を行っている。

・統括会社所在国で、統括業務を行う固定施設・従業員(当該特定外国子会社の役員を除く)を有している。

※ 被統括会社の定義
被統括会社とは、以下の2つの要件を満たす統括会社の子会社のことを指します。
・統括会社が、その子会社の発行済株式等の25%以上を保有していること。
・その子会社の本店所在地国の事業に必要な従事者を有すること。

タックスヘイブン税制の適用除外要件の緩和

タックスヘイブン税制の適用除外要件には「事業基準、実態基準、管理支配基準、非関連者基準・所在国基準」の4つがあります。統括会社においては「事業基準」と「非関連者基準」に下記のような特例が設けられました。

事業基準

統括会社が保有する被統括会社の株式は、事業基準の「株式の保有」に該当しないことになりました。

非関連基準

卸売業や物流業が統括会社の主たる事業となる場合、被統括会社と行う取引は「関連者取引」に該当しないことになりました。

「実体基準」と「管理支配基準」の要件は、統括会社であっても同様の基準です。そのため、現地に事務所設立をし、現地の責任者が自ら会社運営・管理を行う必要があります。

統括会社のスキームを導入することで大規模な組織再編が起こる場合は、株式譲渡・現物出資・融資などが伴うことがあり、国際税務に精通した会計士や銀行などとの協力が不可欠となります。

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