タックスヘイブン税制とは
タックスヘイブン税制とは、低税率のタックスヘイブン国にある子会社を通じて租税回避を図る行為を規制する日本の税制度です。
タックスヘイブン税制適用対象の外国法人(特定外国子会社)
以下の2つの要件を満たす外国子会社が、タックスヘイブン税制の適用法人となります。(適用除外法人を除く)
・法人所得税率が20%以下の外国子会社。・50%以上の株式を直接・間接関わらず日本の居住者及び内国法人で保有している外国子会社。
合算課税の対象となる株主
単独又は同族株主グループで特定外国子会社の株式を直接・間接的に10%以上を保有している日本の居住者及び法人となります。
タックスヘイブン税制適用除外条件
タックスヘイブン税制は「租税回避を図る行為を規制」していますので、「租税回避」ではなく合理的な経済活動を行っていると説明ができれば適用除外となります。以下の4つの適用除外基準を全て満たす特定外国法人は、タックスヘイブン税制の適用除外となります。
事業基準主な事業が「株式・債券の保有等、航空機・船舶のリース、工業所有権・著作権等」の提供でないこと。(統括会社は除く)
実態基準本店所在地において事務所、店舗、工場などの固定施設がある。
管理支配基準本店所在地で、事業の管理、支配、運営を自ら行っている。
(株主総会や取締役会等の開催、契約書の締結、経理会計の作成と保管など)
非関連者基準・所在国基準非関連者基準:取引の50%以上が非関連会社(50%未満出資)と行っている。(卸売業、銀行業、信託業、金融取引業、保険業、水運業、航空運送業の7業種に適用。但し、物流業・卸売業の統括会社は除く)
所在国基準:事業を所在地国で行っている。(上記の7業種以外に適用)
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