国際税務と国際会計の解説とサポート

グローバル化に伴い海外進出や海外取引が増加していることから、当社では豊富な知識と実績を活かして国際税務と国際会計のサポートをおこなっています。国際ビジネスを円滑に進めるには国内外の税制や国際的な会計ルールなどを理解して正しい手続きをおこなうことが大切であり、その中でも特に重要なポイントについて分かりやすく解説していきます。

国際税務と国際会計の重要性

国際税務と国際会計の重要性

グローバル化の進展により、中小企業の海外進出や海外取引の増加だけでなく、個人の海外移住も増えており、各国の税制の違いによって発生する二重課税などのトラブルが頻繁に報告されるようになりました。自国や他国などで同種の租税が2回以上課税される二重課税などの不利益は、税法の範囲内で排除ができるため、トラブルが発生する前に国際税務や国際会計に専門家に相談しながら海外進出や海外移住を考えていくことが重要です。

下記にて詳しく解説しますが国際ビジネスでは「二重課税、租税条約、タックスヘイブン対策税制、PE課税」などの税務理解が重要であり、国際会計では法人や関係会社がある国の会計基準やルールの遵守、世界的な取り組みである「移転価格税制、マネーロンダリング法、OECDのガイドライン」などの各種法令を理解しながら会計処理をおこなうことが重要です。
しかし、これらを理解してからビジネスおこなうことは非効率であるため、専門家のサポートを受けながら、国際的なビジネスをおこなうことをおすすめします。そうすることで、二重課税だけでなく追徴や罰金などのトラブル防止につながります。

国際税務と国際会計のサポート費用と内容

ご相談の費用 無料 (詳細決定後にお見積りを致します)
サービス範囲 国際税務 / 国際会計 / 二重課税 / 日本の税務対策 / 地域統括会社など

国際税務と国際会計のサポートの流れ

当社の国際税務と国際会計サポートの基本的な流れをご案内します。ご相談は無料であり、ご依頼者の状況や要望に応じて香港から最適なサポートをおこないます。電話や訪問はもちろんSkypeやZoomなどでもミーティングを受け付けていますのでお気軽にお問合せください。

  1. メールやお電話で国際税務や国際会計のお問い合わせをいただきます。
  2. お問合せの内容を拝見し、状況や希望などに沿って回答していきます。
  3. ご依頼となりましたら正式なお見積りと詳細なサポート内容を提出します。
  4. サポート費用のご入金後、国際税務や会計に関するサポートを実行します。
お電話でのお問合せ
(+852)2529-8288
受付:9:00〜18:00/月〜金(祝日は除く)
メールでのお問合せ FAQ国際税務・国際会計の良くある質問

国際税務に関連する4つの重要な基礎知識

日本人が海外移住や海外法人の運営をおこなう場合、海外で得る収入が日本の課税対象にならないか確認することが大切です。以下で解説している「二重課税と租税条約」、「日本居住者と非居住者の判定区分」、「タックスヘイブン対策税制」、「PE課税」は、国際税務や国際会計において特に重要な項目となりますので確認をおすすめします。

二重課税と租税条約

二重課税と租税条約

二重課税とは、自国や他国などで同種の租税が2回以上課税されることです。日本企業や日本居住者が外国で得た所得が、日本と外国の両方で課税されるというイメージです。二重課税の負担を減らすためには適切な税務申告をおこない、二重課税の回避、減税、還付の措置を受けることが重要です。日本には、外国で納付した税額を一定の範囲内において日本の税額から控除できる「外国税額控除」という制度があります。

また2011年、香港と日本は二重課税防止に関する租税条約「日港租税協定」を締結しました。日港租税協定の正式名称は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」であり、短期滞在者の免税、事業所得への課税、投資所得(配当・利子・使用料)の課税の軽減などについて規定されています。

日本居住者と非居住者の判定区分

日本居住者と非居住者の判定区分

国外源泉所得が日本の所得税の課税対象となるかは、日本居住者か非居住者かの判定により変わります。非居住者と判定されると日本での所得税の課税対象から外れますが、海外移住だけでは非居住者と判定されないこともあるので注意が必要です。また、日本や香港などは居住国で納税義務が発生する「属地主義」、アメリカなどは居住国に関係なく国籍を有する国で納税義務が発生する「属人主義」ということも理解することが大切です。そのため、この項目では属地主義を解説しながら、日本居住者と非居住者の判定区分について解説していきます。

属地主義である日本は、日本居住者は全世界の所得に対して日本で所得税が課税され、日本非居住者は国内源泉所得に限り所得税が課税されることになっています。日本の税法では「居住者とは国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。居住者以外の個人は非居住者という。」と規定されています。住所の解釈においては「個人の生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは客観的事実により判定する」とされています。つまり、1年の半分以上を香港などの海外ホテルで過ごしても、日本国内に家族や仕事の場所があれば、日本の税務上では「日本居住者」として扱われる可能性があるということです。

なお、日本では「実際に生活の本拠はどこに存在するか」ということに注目が集まった裁判がありました。裁判では「客観的な事実、即ち住居、職業、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有するか否か、資産の所在等に基づき判定するのが相当である」と日本の最高裁判所が判決の際に説明しました。

タックスヘイブン対策税制

タックスヘイブン対策税制

タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)とは、低税率の国や地域の外国関係会社(内国法人が直接および間接に保有する株式等の数または出資の合計額の割合が50%を超える会社)を通じた租税回避行為を規制するための日本の税制です。様々なケースがありますが、香港などの低税率の国や地域の子会社が租税回避のためにペーパーカンパニーを使用したと判断されるとタックスヘイブン対策税制の対象となり、株主が「日本居住者、日本法人、日本に事務所がある海外法人」の場合は、海外法人の所得は株主の所得とみなされ日本での合算課税がおこなわれます。なお、香港などのタックスヘイブン(低税率の国や地域)にある子会社であっても、国税庁が定義している事業活動基準を満たしていれば合算課税にはなりません。

海外法人がタックスヘイブン対策税制の対象かどうかは、その国や地域の租税負担割合(所得にかかる税率)で判断することができます。以下の(1)と(2)をご覧ください。

(1)租税負担割合が20%以上30%未満の国・地域にある法人(特定外国関係会社と言う)

(2)租税負担割合が20%未満の国・地域にある法人(外国関係会社と言う)


(1)の特定外国関係会社は、「実体基準と管理支配基準のいずれも満たしていないペーパーカンパニー」、「配当や利子等の受動的所得が総資産額の30%を超えており、かつ、有価証券・貸付金・有形固定資産・無形資産等の帳簿残高が総資産額の50%を超える事実上のキャッシュボックス」、「財務大臣が指定するブラックリスト国(2022年1月時点で対象なし)」のいずれかと判断されると、全ての所得が合算課税(会社単位の合算課税)の対象となります。

(2)の外国関係会社は、4つの経済活動基準「事業基準、実体基準、管理支配基準、非関連者基準または所在地国基準」をもとに、タックスヘイブン対策税制の適用であるか否かが判断されます。経済活動基準を一つでも満たしていない場合は会社単位の合算課税の対象。4つの経済活動基準を全て満たしている場合は、租税回避ではなく合理的な経済活動をおこなっていると判断されて会社単位の合算課税の適用にはなりませんが、配当や利子などの実質的活動がない事業から得る受動的所得は部分合算課税の対象になります。4つの経済活動基準の詳細は以下となります。

外国関係会社を判定する4つの基準

  1. 事業基準
    主要事業が「株式・債券の保有、航空機・船舶のリース、工業所有権や著作権等の提供」ではないこと。
  2. 実体基準
    本店所在地国で事業に必要となる「事務所、店舗、工場」などの施設があること。
  3. 管理支配基準
    本店所在地国で事業の「管理、支配、運営」を自らおこなっていること。
    (株主総会や取締役会の開催、契約書の締結、経理・会計帳簿の作成と保管等)
  4. 非関連者基準または所在地国基準

非関連者基準

非関連会社との取引が50%を超えていること。(卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業、航空機リース業に適用)

所在地国基準

事業を所在地国でおこなっていること。(卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業、航空機リース業以外の業種に適用)

PE課税

PE課税

PE(恒久的施設)とは、事業をおこなう一定の場所などのことで、非居住者や外国法人の課税を判断する指標として重要な役割を持ちます。国際課税の原則的なルールでは、PEを持たない国では課税されないと決められています。

2009年、日本では大手EC会社「amazon」が管理する日本の倉庫がPEとみなされ、日本の課税であると判断されたニュースが大きく報じられました。以前は、事業の補助的な役割を担う倉庫はPEではないとの国際的な考え方がありましたが、事業遂行のための補助的な活動場所はPEであると解釈が変更されたためPE課税の対象とみなされることになりました。現在の日本の法律では、PEには3つのタイプ「支店PE、建設PE、代理人PE」があり、一つでも該当する場合はPEとみなされ日本の法人税(所得税)の課税対象となります。

支店PE

事業の管理場所 / 支店 / 事務所 / 工場・作業場 / 鉱山 / 石油・天然ガスの坑井 / 採石場などの天然資源を採取する場所 / その他事業をおこなう一定の場所(倉庫、サーバー、農園、養殖場、植林地、貸ビルなど)

※特定の活動(保管、展示、引渡しその他の活動)だけが目的で、海外法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格である場合を除く。

建設PE

建設、据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えておこなう場所。

代理人PE

海外法人に代わって、事業に関する以下の契約を反復して締結する者や、以下の契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者。

  1. 非居住者や海外法人名義で締結される契約
  2. 非居住者や海外法人が有する資産の販売等に関する契約
  3. 非居住者や海外法人による役務提供に関する契約

※非居住者や海外法人に対して業務おこなう関係者以外の独立代理人(仲立人や問屋等)は除く。

地域統括会社

地域統括会社

地域統括会社(RHQ:Regional Headquarters)とは、世界各地域にあるグループ企業をまとめ、管理をおこなうことを目的とした会社のことです。現地支社の運営管理、事業戦略、財務機能の支援が主な業務になります。香港はアジアの中心に位置し、低税率で公用語が英語であることからアジアの地域統括会社の拠点とする企業が多くあります。

香港は、日本の税制でのタックスヘイブン対策税制の対象地域となっていますが、地域統括会社が独立企業として香港に事務所や店舗を構えて、経済活動基準を満たす合理性のある事業運営をおこなっていれば、タックスヘイブン対策税制からの除外となります。地域統括会社の設立を検討している企業は、当社までお問合せいただけば国際税務の担当者が的確なアドバイスを差し上げます。
国際税務や国際会計のことは当社にお任せください。日本と香港の税理士と公認会計士の有資格者が国際税務や国際会計の疑問に対応し、ご要望に応じた香港での会社設立オフショア法人設立法人の銀行口座開設などを日本語でサポートしますのでお気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せ
(+852)2529-8288
受付:9:00〜18:00/月〜金(祝日は除く)
メールでのお問合せ FAQ国際税務・国際会計の良くある質問