寿司・刺身の取扱いについて

香港では、寿司・刺身(牡蠣含む)を販売することは原則禁止されているため、レストランライセンスに加えて「Composite Food Shop Licence(通称:刺身ライセンス)」と呼ばれる特別な許可が必要となります。これはレストランライセンスと同時に申請が可能です。

寿司・刺身(牡蠣含む)を扱うための主な要求事項

・専用シンクの設置
・専用冷蔵庫(10度以下、冷蔵庫内に温度計の設置)
・専用調理場

その他にも食物環境衛生署へ提出する図面上には記載しておくべき事項があります。

香港人をターゲットとする場合は、ラーメン、焼肉、とんかつ店であってもサーモンなどの刺身を出す場合があります。そのため、寿司・刺身などを取り扱う可能性がある場合は、予めライセンスコンサルタントに相談し、厨房設計段階より準備しておく必要があります。

以下リンクに詳細がありますので、ご参考ください。

http://www.fehd.gov.hk/english/howtoseries/forms/new/CFSL.pdf

当社では、刺身ライセンス取得に向けた各種アレンジができます。
必要の際は、お気軽にお問い合わせください。
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