香港での不動産に関連する保証金の返金トラブル
香港での不動産の保証金について
香港での不動産の保証金とは、家賃滞納や内装などのトラブルなどに備えた担保金のことで、日本で言う敷金に該当します。保証金は物件退去時に全額返金されるのが通常ですが、家賃の滞納または備え付けの家具や内装に大きな破損があり、物件オーナーが原状回復を必要とした場合に保証金から修理や交換がおこなわれます。保証金では賄えない場合には追加費用が請求されることもあります。
基本的に、香港の居住用マンションは家賃2ヶ月分の保証金、オフィス物件は家賃の2~3ヶ月分の保証金、レストランやショップ物件は家賃3~4ヶ月分の保証金を物件オーナーに預けます。保証金はいつ返金されるのか?
香港での保証金は賃貸物件の退去手続きが完了してから1ヶ月以内に返金されるように賃貸契約書に記載されていることが通常です。もし賃貸契約書に記載がない場合は、トラブル回避のためにも賃貸物件の契約時に保証金の返金時期を訪ねておくことも大切です。家賃の滞納や内装修理などの問題がある場合は、保証金から費用が差し引かれて残金が返金されます。
保証金が返金されない場合や正当な理由がなく保証金が使用された場合は、賃貸契約書の内容を確認した上で、物件オーナーに返金などを要求する必要があります。物件オーナーと話し合ってもトラブル解決に至らない場合は、物件仲介をサポートした不動産会社または弁護士に問題解決を求めることができます。当社でもこのようなトラブル解決のサポートをしていますのでお困りの方はご相談ください。香港での家賃の滞納と原状回復について
香港で家賃の滞納があると保証金が滞納分の家賃に充てられますので、家賃を滞納していた場合は保証金で相殺がおこなわれ全額返金とならないことがあります。また、賃貸契約期間中に保証金を超えた家賃滞納があれば、借主と物件オーナーで話し合いがおこなわれ、問題解決とならなければ物件オーナーから強制退去に向けた法的手続きがおこなわれることがあり、香港の裁判所から強制退去が命じられれば従わなくてはなりません。なお、香港の裁判手続きは一定期間が必要となるため、話し合いで解決したい物件オーナーがほとんどです。
物件退去時に原状回復が必要となるような破損があれば、修理代金が保証金から差し引かれます。物件退去時には、賃貸契約時に作成した「家具・備品リスト」をみながら借主、物件オーナー、日系不動産会社で物件を探した場合は不動産仲介会社の立ち合いの下、家具や内装に破損がないかを確認していき、問題がみられれば賃貸契約書の内容に基づき修理や交換の要求が通知されます。なお、香港の居住用マンションでは「通常の使用を大きく超えた破損」がない限り、原状回復を求められることはありません。しかし、オフィスや店舗物件は居住用マンションに比べると厳しい原状回復が求められます。原状回復の要求に納得ができない場合は、納得ができるまで話し合うことが大切です。そして、原状回復にかかった費用は、保証金から差し引かれて残金が返金されますが、保証金では足りないという場合には追加費用が請求されます。保証金が没収となるケース
香港では賃貸契約書の内容に違反をすると保証金が没収されることがあります。
香港の賃貸契約書にはオプション期間とフィックス期間が記載されており、オプション期間とは1~2カ月前に物件オーナーに通知をすることで物件を解約できる期間のこと、フックス期間とは中途解約ができない期間のことになります。これらのルールを厳守せずに退去をおこなうとペナルティとして保証金が没収され家賃に充当されます。
また借主側による異臭や騒音といった迷惑行為、ペット不可のマンションでのペットの飼育などの契約違反があると、契約解除が通知された上で保証金が没収され残存期間の家賃に充当されます。保証金が返金されない場合の対処方法
正当な理由がなく保証金が返金されない場合は、賃貸契約書の内容に基づき返還請求をおこないます。それでも保証金が返金されない場合は、香港政府が用意している無料法律相談制度に相談することが可能です。当社でもこのようなトラブル解決のサポートをしていますのでお困りの方はお気軽にお問合せください。
当社では賃貸物件や売買物件の紹介はもちろん、物件退去後までのアフターフォローを丁寧におこなっています。保証金が返ってこないというトラブルを抱えている方もご相談いただければ日本語にてサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。