香港での賃貸物件の退去までの流れと重要なポイント
香港での賃貸物件の退去までの流れと重要となるポイントをご案内します。賃貸物件にも居住用マンション、オフィスや店舗などがあり、それぞれで契約内容が異なるため様々なパータンを想定して解説しています。日本のルールとは異なる点もありますのでトラブル防止のためにも理解しておくことをおすすめします。
賃貸物件の退去までの流れとポイント
物件オーナーや仲介会社に退去の意思を知らせる

オプション期間とフィックス期間での退去について
香港での賃貸契約ではオプション期間とフィックス期間という言葉を良く耳にします。オプション期間とは1~2カ月前に物件オーナーに通知をすることで物件を解約できる期間のことで、フックス期間とは中途解約ができない期間のことです。
オプション期間中は賃貸契約書の内容に従って退去申請をすることが可能です。賃貸契約書には通知期間(notice period)という退去申請を通知するためのルールが記載されていますので内容に従ってください。一般的に居住用物件は退去希望日の1~2カ月前に通知するようにと書かれています。オフィスや店舗物件にはオプション期間が設けられていないことほとんどです。
フィックス期間中に退去することはできませんが、物件オーナーとの交渉により退去が許可される場合もあります。多くの場合は「保証金の没収」、または「保証金の没収および賃貸契約書に従ったペナルティー」が課せられ退去が許可されます。退去手続きと立ち合いの流れについて

原状回復(原状復帰)への対応方法と費用
香港の居住用マンションでは「通常の使用を大きく超えた破損」がない限りは原状回復を求められることはありませんが、オフィスや店舗物件は居住用マンションに比べて厳しく原状回復を求められると言えます。
原状回復の要求に納得ができない場合は、不動産仲介会社を介して納得ができるまで話し合うことが重要です。また、原状回復(原状復帰)の費用は保証金から支払うことが一般的であり残金があれば返金されます。保証金では原状回復できないという場合は追加費用が請求されます。なお、原状回復にかかった費用明細はトラブルを防止するためにも必ず受け取ってください。保証金が返金される時期について

不動産の売却や解体、契約違反での強制退去について
香港では不動産の売却や解体、借主の契約違反などを理由として強制退去が通知されることがあります。一般的に不動産の売却や解体が決定した場合は契約期間満了まで物件を借り続けることができます。借主側の迷惑行為(騒音や異臭)やペット不可のマンションでの違反などにより強制退去となった場合は通知に従い退去しなくてはなりません。香港の物件オーナーには強制退去をおこなえる権利がありますので強制退去には従う必要があります。
香港で賃貸物件をお探しの方はお任せください。ご要望にマッチする最適な物件を案内し、価格交渉や契約後のアフターフォローまで丁寧にサポートします。ご不明な点などはお気軽にお問合せください。