銀行は顧客情報の開示を行いますか?

香港の銀行は、法律により守秘義務があるため、一般に向けた顧客情報の情報開示は行いません。

但し、マネーロンダリング(資金洗浄)など犯罪の疑いにより、香港当局(警察、税務署、裁判所等)から開示命令があった場合は、情報開示する義務を負います。また、日本での脱税などの捜査の際に、日本の当局が香港の当局に依頼して香港の口座情報の開示を求める場合があります。日本と香港は租税条約が結ばれているため、その場合は日本当局へ開示される可能性があります。

日本と香港の租税条約の内容については以下、日本財務省のページをご参照ください。(36〜38ページ)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy221109ho_a.pdf

加えて、OECD主導のもと「金融口座に関する自動情報交換制度(Automatic Exchange of Information for Financial Account Information)」が2017年より開始され、これにより、金融口座保有者(法人の場合は株主)の居住国の税務署へ残高等の口座情報が一方的に送られることになります。この制度には多くの主要国が批准しており、日本と香港は2018年からの運用開始を予定しています。

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