オフショア法人の税金は納めなくても大丈夫ですか?

オフショア法人は「税金を納めなくてもよい」と誤解されがちですが、実際には国や使い方によって扱いは大きく異なります。セーシェル・アンギラ・マーシャル諸島など主要なオフショア法人を例に、法人税の仕組みや会計・管理上の義務、日本居住者が活用する際に注意すべきポイントを整理しています。

各オフショア法人の法人税について

各オフショア法人の法人税について

セーシェルやアンギラなどのオフショア国・地域で設立される国外事業用の法人は、現地で事業活動を行わないことが前提で、国外所得については法人税が課されません。これは、いわゆるタックスヘイブンに共通する基本的な仕組みです。

ただし、設立国で事業活動を行い所得が発生する場合には課税対象となります。その場合、国外事業用の法人ではなく国内向けの法人を設立し、現地での税務申告と法人税の納付が必要です。

セーシェル

セーシェルでは、国際ビジネス法人(International Business Company:IBC)は、セーシェル政府へのすべての税金が免除されています。税務申告や決算書の提出義務はありませんが、条例により次の事項が定められています。

  • 役員から求められた場合、会社は会計書類を提示できる状態にしておく必要がある
  • 過去7年間の会計書類の保管が義務付けられている

アンギラ

アンギラでは、国際ビジネス法人(IBC)は、アンギラ政府へのすべての税金が免除されています。税務申告や決算書の提出義務はありませんが、条例により次の義務があります。

  • 会計簿、契約書、領収書などの会計記録を6年間保管すること
  • 会計記録は取引内容を説明でき、財務状況を正確に把握できる内容であること

マーシャル諸島

マーシャル諸島では、非居住者が設立する法人は Non-Resident Domestic Corporation(NRDC)として扱われ、政府へのすべての税金が免除されています。税務申告や決算書の提出義務はありませんが、会計記録の保管が義務付けられています。

オフショア法人での節税と活用について

オフショア法人での節税

日本居住者がオフショア法人を活用する場合、税制上の扱いには注意が必要です。日本居住者は、海外で得た利益であっても日本で課税対象となるため、オフショア法人を設立しただけで節税が実現するわけではありません。

一方で、オフショア所得が非課税となる国や地域に居住し、実体のある事業を運営している場合には、オフショア法人のメリットを活かす余地があります。こうしたケースでは、インターネットを活用した国境を越える事業形態が多く、オフショア法人を用いることで、資金や収益の管理に柔軟性を持たせることが可能です。また、投資や資産運用においても、複数の国・地域の税制や金融制度を踏まえた運用が行いやすくなります。

オフショア法人は、国際的な事業展開や資産管理を効率化するための一つの手段です。設立や運用の方法によっては、法令を遵守したうえで、税務面・運用面のメリットを引き出すことも可能です。

オフショア法人の設立や活用方法について詳しく知りたい方は、当社までお気軽にご相談ください。
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