オフショア法人の申請キャンセルと返金について

オフショア法人の設立申請をキャンセルしたい場合の手続きや返金の条件について詳しく解説します。申請前のキャンセル方法や全額返金の条件、事務手続きが進んでいる場合の差引返金、さらにノミニー制度やオプションサービスのキャンセルについてもわかりやすく案内します。安心して手続きを進められるよう、注意点や手順も丁寧にまとめています。

オフショア法人申請のキャンセルと返金について

オフショア法人申請のキャンセルと返金

オフショア法人の設立申請中のキャンセルについては、オフショア現地のエージェントが法人設立に関する登記手続きを開始する前であれば、申請をキャンセルすることが可能です。

一方、現地エージェントにおいて法人の登記手続きがすでに開始されている場合は、申請のキャンセルはできません。この場合、設立手続きは途中で中止されることはなく、そのまま法人設立完了まで進行します。

返金については、法人設立に関する事務手続きに一切着手していない状態でキャンセルのお申し出をいただいた場合に限り、全額を返金いたします。

一方で、当社または現地エージェントのいずれかにおいて、書類確認、情報整理、申請準備などの事務手続きがすでに行われている場合には、実際に要した事務手続き費用を差し引いた金額での返金となります。

オフショア法人が不要になった場合について

オフショア法人が不要になった場合

オフショア法人の設立が完了した後に、事業計画の変更などにより法人が不要となった場合は、会社閉鎖の手続きを行う必要があります。

オフショア法人は国や地域を問わず、年に一度の会社更新手続きが義務付けられており、法人を保有し続ける限り、更新費用などの維持コストが発生します。利用予定がないまま法人を保有し続けると、コストだけが継続的にかかってしまいます。そのため、不要な費用や手続き上のリスクを避けるためにも、法人が不要になった場合は早めに会社閉鎖の手続きを行うことをおすすめします。

なお、会社更新を行わず、年間登記料などの未払いが続くと「登記の削除」となる場合があります。しかし、登記が削除された場合でも、会社や株主、役員としての責任が自動的に消滅するわけではなく、未払い費用や義務が残るケースもあります。今後オフショア法人を利用する予定がない場合は、やはり早めの会社閉鎖手続きを検討することが望ましいでしょう。

オフショア法人の会社閉鎖の手続きについて

オフショア法人の会社閉鎖の手続き

オフショア法人が不要となった場合は、会社閉鎖の手続きを行う必要があります。

会社閉鎖は、一般的に株主による任意清算の方法で進められます。未払債務がないことを前提として手続きを行い、完了までの期間はおおよそ3~6か月程度が目安です。

手続きでは、解散および清算に関する書類一式にご署名いただき、書面を用いて清算手続きを進めます。必要となる書類の内容や具体的な手続きの流れは、オフショア法人の設立国・地域や法人形態によって異なりますので、詳細は当社より改めてご案内いたします。

書類の提出後は、裁判所などの所定手続きを経て、数か月程度で会社の清算が完了します。

また、オフショア法人名義の銀行口座をお持ちの場合は、会社閉鎖にあわせて口座の閉鎖手続きも行う必要があります。

ノミニー制度および各種サービスのキャンセル・返金について

ノミニー制度のキャンセルについて

オフショア法人設立の申請をキャンセルされる場合、当社のノミニー(Nominee)制度をご利用中であれば、あわせてノミニー制度のキャンセルもお申し出ください。

ノミニー制度は、オフショア法人設立と同様に、当社および現地エージェントのいずれにおいても手続きに着手していない段階であれば、全額返金が可能です。

契約形態には月額払いと年額払いのプランがあり、キャンセルや返金の可否は契約内容および手続きの進行状況を確認のうえ、当社にて判断し、所定の手続きを行います。

また、当社では電話取り次ぎサービスや私書箱サービスなどのオプションサービスも提供しています。これらのサービスも不要になった場合にはキャンセルが可能ですが、契約内容に基づく提供のため、返金の可否は利用状況や契約条件を確認して判断されます。

ノミニー制度やオプションサービスのキャンセルをご希望の場合は、まず当社までご連絡ください。状況を確認のうえ、適切な手続きをご案内いたします。
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