オフショア法人はどのような方が設立している?
当社で設立サポートを行っているオフショア法人
当社では、セーシェル、アンギラ、マーシャル諸島などのオフショア地域における法人設立サポートを行っています。
これらの法域では、設立国・地域の外で得た所得(オフショア所得)に対して、原則として法人税が課されません。そのため、オフショア法人は主に設立国以外での事業や取引に利用されます。
また、設立や維持に関する手続きが比較的シンプルで、現地に渡航せずに設立から運営まで進めることが可能です。
当社では、これらの法域の制度特性を踏まえ、法人設立から設立後の運営・実務面までサポートを行っています。どのような方がオフショア法人を設立していますか?
オフショア法人は、個人資産の管理会社、持株会社、ファンド運営などを目的として利用されてきましたが、近年では海外アフィリエイトやIT関連事業の報酬受取先として活用する方も増えています。
国や地域にとらわれずに事業を行うインターネット系事業者の中には、オフショア所得が非課税とされる制度を理解し、居住地や事業形態を調整しながら法人を活用するケースも見られます。
また、一定の資産を保有する方が、資産運用や相続対策を目的としてオフショア法人を設立し、資産管理や運用効率を高めるために、海外金融機関口座、保険商品、信託(トラスト)などと組み合わせて利用する例もあります。
このように、オフショア法人は特定の業種や立場に限られるものではなく、事業内容や資産状況に応じて幅広く利用されています。当社では、お客様の状況に応じた活用方法をご案内しています。オフショア法人のメリットについて
当社でご案内しているオフショア法人には、いくつかの特長的なメリットがあります。以下に代表的なものをご紹介いたします。
1. 法人税の軽減(オフショア所得の非課税)
設立国・地域の外で得た所得(オフショア所得)について、原則として現地で法人税が課されない制度が採用されています。この制度を活用することで、税務上の選択肢が広がり、資産運用や事業展開において柔軟性が高まります。
日本では法人税率は、地方税などを含めた実効税率が一般的に約30%前後となる場合が多い一方、オフショア法人では設立国・地域の外で得た所得に対して現地で法人税が課されません。これにより、税制面での負担軽減が期待できます。2. 資産管理および相続対策への活用
一定の資産を保有されている方は、オフショア法人をトラスト(信託)などと組み合わせて、資産管理や相続対策に活用されるケースがございます。このような仕組みを用いることで、相続発生時に裁判所が関与するプロベート手続きを回避でき、被相続人の意向に沿った資産管理や運用を継続することが可能です。3. 維持管理の簡便性およびプライバシー保護
オフショア法人は、設立法域によっては決算公告や取締役会の開催義務がなく、日常的な維持管理手続きが比較的簡便である場合があります。また、取締役や株主の情報が公開されない制度を採用している法域も存在し、プライバシーを重視される方に選ばれる理由の一つとなっています。さらに、必要に応じてノミニー制度(取締役や株主を第三者名義で登録する制度)を活用することで、より高度なプライバシー保護も可能です。日本居住者でもオフショア法人は設立できる?
オフショア法人は、国籍や居住地を問わず、誰でも設立することが可能です。ただし、最終受益者が日本居住者である場合、原則として日本の税制が適用されるため、オフショア法人を活用しても節税効果は限定的となります。
日本を含む先進国では、「タックスヘイブン対策税制」が導入・強化されており、単に海外に法人を設立しただけで租税回避はできません。オフショア法人の税制上のメリットを十分に活かすには、オフショア所得が非課税となる国・地域へ居住地を移すといった前提条件が必要になるケースがあります。
