オフショア法人の概要と設立の基礎知識
当社がご提供するオフショア法人設立サービス
当社では、法人所得に対して課税のない「タックスヘイブン」と呼ばれる国や地域に設立するオフショア法人の設立をサポートしています。これらの法人は、節税対策だけでなく、資産運用や相続対策としても活用されています。株主や役員の情報が公開されないため、プライバシー保護の観点からも人気があります。
日本人または外国人1名による取締役兼株主の形で、法人設立のサポートが可能です。代表的なオフショア法人としては、セーシェル法人、アンギラ法人、マーシャル法人がありますが、ご希望に応じて、ケイマン法人、BVI法人、サモア法人、ベリーズ法人、バハマ法人、パナマ法人にも対応可能です。オフショア法人を設立する際に必要な項目
オフショア法人を設立する際には、以下の主要項目を準備・登録する必要があります。
- 法人名(Company Name)
- 本社所在地(Registered Office)
- 資本金(Capital)
- 株主(Shareholders)
- 取締役(Directors)
法人名について
法人名は英文表記が必須です。ほとんどのオフショア地域では法人名の最後に「LIMITED」を付ける必要があります。一部の地域では「Corporation」や「Incorporated」などの表記も選択可能です。さらに、中文名での登記が認められている国では、法人名の最後に「有限公司」を付けることができる場合もあります。本社所在地について
本社所在地は、現地の登記代理店の住所が政府に登録されます。登記住所では郵便物を受け取ることができないため、書類や荷物の受け取りが想定される場合には、別途送付先をご準備いただく必要があります。当社では私書箱サービスもご提供しておりますので、必要に応じてご利用ください。資本金について
オフショア法人の資本金には、「最低授権資本金」と「払込資本金」の2種類があります。
最低授権資本金とは、株主の承認なしに発行可能な株式の上限額を指します。特に指定がない場合は、各オフショア地域の法律で定められた最低授権資本金額で設定されます。
払込資本金は、最低1USDから設定可能です。ただし、会社清算時には出資比率に応じて払込資本金の責任を負うことになります。株主について
株主は1名から設立が可能で、年齢・国籍・居住地に制限はありません。法人を株主とすることもでき、株主と取締役が同一人物であっても問題ありません。ただし、香港で銀行口座を開設する場合には、株主が18歳以上である必要があります。
日本人が個人として株主となる場合、設立時にはパスポートと国際運転免許証の提出が必要です。法人が株主となる場合は、登記事項証明書の写しをご提出いただきます。これらの情報は現地政府には登記されず、現地の登記代理店により非公開で保管されます。取締役について
取締役は1名から登記が可能で、年齢・国籍・居住地に制限はありません。法人を取締役とすることも可能であり、株主と取締役が同一人物でも問題ありません。ただし、香港で銀行口座を開設する場合には、取締役が18歳以上である必要があります。
日本人が個人として取締役となる場合、設立時にはパスポートと運転免許証等の住所証明書のご提出が必要です。法人が取締役となる場合は、登記事項証明書の写しをご提出いただきます。これらの情報は現地政府には登記されず、現地の登記代理店により非公開で保管されます。株主や取締役はノミニー(名義上の代理人)でも可能
オフショア法人の株主や取締役の情報は原則として非公開ですが、より一層のプライバシー保護を希望される場合には「ノミニー制度(名義上の代理人制度)」の活用が効果的です。
この制度では、会社の登記簿上に実際の株主や取締役ではなく、名義上の代理人(ノミニー)を登録します。実際の所有権や経営権はご本人に帰属し、ノミニーとは秘密保持契約(Declaration of Trust)などを結ぶことで、名義だけの代理人として機能します。
当社では、信頼できるノミニーの手配も承っておりますので、プライバシーの確保や柔軟な法人運営をご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
ご相談内容に応じて、最適な地域の選定や設立形態のご提案も可能です。ご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
