従業員が労働局に相談した場合
従業員は、社内の不満や問題を労働局へ相談することがあります。
自社の非を全面的に認める場合は、事前に請求額の全額を支払う旨を労働裁判所に通知して下さい。
このような場合、相談を受けた労働局は、雇用条例違反が企業側に無かったかを調べることになります。
職場環境に問題があると判断された場合は、労働局監査官が職場を訪問し調査をおこなうことがあります。調査内容の結果により、警告、罰金、労働裁判所への出廷などの判断が下されます。
不当解雇や賃金未払いのケースでは、労働裁判所(Labour Tribunal)より出廷命令が届くことがあります。自社の非を全面的に認める場合は、事前に請求額の全額を支払う旨を労働裁判所に通知して下さい。
自社の正当性を主張する場合は、証拠書類などを準備の上、法廷で説明をおこなって下さい。
また、違法性が無い事柄に対してトラブルとなっている場合は、労働局や第三者機関が仲介に入り、雇用主と従業員に和解調停を促すケースもあります。
ご不明な点はご連絡ください。弁護士などの専門家をご紹介することも可能です。