従業員が病気や怪我で休んだ場合
業務以外の理由による病気や怪我により従業員が休んだ場合は、雇用条例で規定された「傷病手当 (Sickness Allowance)」と、雇用契約(就業規則)で任意に規定された「傷病休暇(Sick Leave)」に従うことになります。
傷病手当(Sickness Allowance)について
傷病手当は、雇用条例で規定されている制度のため、連続して雇用されている全ての従業員が対象となります。
傷病手当は、従業員が登録医師の傷病休暇証明書の提出を伴って、4日以上連続して休んだ場合に適用されます。
傷病手当が貰える権利日数は、雇用1年目は1ヵ月毎に2日間、2年目以降は1ヶ月毎に4日間が自動的に蓄積され、最大で120日間まで蓄積することができます。傷病手当の金額は、直近12ヶ月の平均給与の5分の4を、権利日数を上限として休んだ日に対して支払います。
なお、従業員が重大な過失を犯した場合を除いて、傷病手当期間中に従業員を解雇することは違法となります。傷病休暇(Sick Leave)について
傷病休暇は、会社の福利厚生の一環として各会社で任意に規定されている制度です。そのため、傷病休暇という制度が会社に無くても違法ではありません。
例えば、「毎月2日間までは、登録医師の傷病休暇証明の提出を伴って、有給休暇として傷病休暇を認める」というような内容となります。場合によっては、従業員に傷病休暇を濫用される可能性があるため、雇用契約書(就業規則)に傷病休暇制度の詳細を記載することをお勧めします。
なお、傷病休暇を毎月使用する病気がちの従業員に対して、それを理由として待遇などを変更する場合は、障害者差別条例に抵触する可能性があるため注意が必要です。
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