休日に勤務させる場合にすべきこと

休日には「休息日」と「祝日」の2種類があります。

休息日とは、7日毎の期間に最低1日の休みをあたえることが義務付けられた休日の事です。

祝日とは、年間12日の法定休日(Statutory Holiday)と、年間17日の一般祝日(Public Holiday、Bank Holiday)の2種類があります。

休日に従業員を勤務させることは可能ですが、上記の休日種類により対応が異なります。

休息日に勤務させる場合

休息日に勤務が必要な場合は、従業員同意のもと振替休日を同月もしくは30日以内に与えなければいけません。

休日手当の支払い義務はありませんが、事前に雇用契約書や就業規則に記載しておくことをお勧めします。

会社の非常事態により強制的に休日勤務が必要となる場合は、勤務日の48時間以上前に従業員へ通知する義務があります。

また、18歳以上の従業員が自主的に休日勤務をおこなうことは認められているため、その場合は必ずしも振替休日を与える必要はありません。

法定休日に勤務させる場合

法定休日に勤務が必要な場合は、勤務日の48時間前までに従業員へ通知をする必要があり、振替休日は休日出勤日の前後60日以内に与える必要があります。(労使双方が同意の場合、前後30日以内でも可)

なお、連続雇用が3か月以上の従業員に対して、労使双方に合意がある場合に限り、振替休日ではなく日当ベースでの支給が認められています。ただし、労使双方に合意がない場合は違法となりますので、可能な限り振替休日を取らせるようにして下さい。

一般祝日(法定休日を除く)に勤務させる場合

一般祝日(法定休日を除く)は、雇用条例で定められている休日ではないため、通常勤務日と同様の扱いとなります。ただし、従業員との雇用契約上で一般祝日(法定休日を除く)を休日としている場合は、一般祝日(法定休日を除く)に勤務した場合でも休日出勤と見なし、殆どの会社では休日出勤日の前後60日以内に振替休日を与えています。

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