従業員を解雇する場合にすべきこと
従業員を解雇する場合は、雇用条例、雇用契約書、就業規則に従う必要があります。
雇用契約と就業規則は会社により異なるため、雇用条例をもとに解雇の説明をします。雇用条例では、以下の5つのうち1つでも問題があると証明できる場合に、従業員を解雇、もしくは契約書の内容の変更を求めることができます。
1.従業員の行為2.従業員の業務への能力や資格
3.リストラなど業務運営上における正当な理由がある場合
4.法令規定
5.その他実質的な理由
上記のように雇用条例には具体的な詳細明記がありません。その為、各社は起こりうる問題等を想定した上で、具体的な雇用契約や就業規則を作成することが大切です。
解雇ができない従業員の条件や理由
下記の条件に当てはまる場合は、違法となるため従業員を解雇できません。
1.従業員が妊娠中であることを認知している場合2.傷病手当の休暇中である場合
3.労働組合等の集会や活動に参加したことを理由とする場合
4.労働災害が発生し、公の調査等に協力している場合
5.労働災害における保障協議が完了していない場合や査定額が確定していない場合
Warning Letter(警告書)について
雇用契約書や就業規則に違反する行為があると判断した場合は、Warning Letter(警告書)を出します。
警告書の発行により、従業員に問題行為を認識させることと、解雇時のトラブルを未然に防ぐことができます。
警告書の発行により、従業員に問題行為を認識させることと、解雇時のトラブルを未然に防ぐことができます。
警告書発行後、従業員に改善が見られなかった場合は残念ながら解雇となります。
なお、雇用契約書上において「解雇時は1ヶ月前に通知する」としている場合は、雇用契約解除の通知1ヶ月後に解雇することができます。即時に雇用契約を解除したい場合は従業員に対して1ヶ月分の給与を支払い契約解除をおこないます。(即日解雇を行う場合は「従業員が雇用契約に違反した場合」をご参照ください。)
実務上での労使問題は、様々なケースが想定されます。労使問題でお困りの際は、人事労務アドバイス業務でサポートできますので、お気軽に相談ください。
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