雇用契約解除における通知ルール

雇用契約を解除したい場合は、以下の通知期間に沿って契約解除申請をおこなうことで成立します。
従業員も同様の通知期間ルールが適用となるため、雇用主と従業員が対等な制度となります。

試用期間中における契約解除の通知期間ルール

・雇用開始から1ヶ月以内の場合、1日前通知
・雇用開始から1ヶ月以降の場合、少なくとも7日前通知

試用期間後または試用期間が無い場合における契約解除の通知期間ルール

・通知期間が雇用契約で定められている場合、契約書記載通りに通知(但し少なくとも7日前通知)

・通知期間が雇用契約で定められていない場合、1ヶ月前通知

通知期間中に関係なく即時に雇用契約を解除したい場合は、通知残存期間の給与額を従業員へ支払う事により雇用契約を解除することができます。反対に、従業員が即時に雇用契約を解除したい場合は、従業員が通知残存期間の給与額を雇用主に支払う必要があります。

なお、雇用主が勤続年数2年以上の正社員を人員整理により解雇する場合は解雇手当の支払いが必要となります。詳しくは「解雇手当と長期勤続手当の支払い」ページをご覧ください。

不明な点がありましたら、いつでも当社にご連絡ください。
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